日本の法律では、当事者間で協議をして離婚届の提出ができない場合には、裁判所で調停をすることになります。
しかし、相手が外国人であったり、日本人同士でも相手が外国に居住しているような場合には、日本の裁判所で手続きができないことがあります。このような、日本で裁判ができるかどうかを、「国際裁判管轄」の問題といいます。
法律上、国際裁判管轄について、明確な規定はなく、現状、最高裁判所が出した判決に基づいて、運用されています。
その判決は、訴えられる側である被告の住所が日本にある場合に、日本に国際裁判管轄があることを原則としています。しかし、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合やこれに順ずる場合には、被告の住所が日本にない場合でも、例外的に、日本に裁判管轄を認めるというものです(最高裁昭和39年3月25日判決)。
そのため、相手方が外国に居住している場合には、原則として、その国で手続きを行わなければなりません。
例外的に、原告として離婚を求める人が、遺棄された者であったり、相手方が行方不明であるなど、原告を救済する必要性が高い場合には、日本で裁判をすることができます。
原告を救済する必要性が高いといえるかは、原告・被告の国籍、住所、同居中の生活地、被告が日本で裁判をする際の負担の大きさ、原告が被告の居住している国で裁判をするための障害の程度、別居の経緯などが考慮され、判断されます。
平成28年11月29日
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