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弁護士によるコラム45

養育費・婚姻費用の新しい算定表に関する提言について

   裁判所の調停で養育費や婚姻費用を決める際には,「算定表」が活用されています。
   
算定表とは,養育費や婚姻費用を支払う人と受け取る人の収入,子どもの人数,年齢に応じて,養育費や婚姻費用のおおよその金額が簡単に算定できるように作成された表です。
   
この算定表は,2003年に,当時の税制や統計を使用して作成されたものであり,現在の状況が反映されていませんでした。また,従来の算定表により算出される金額が,事案によっては低額となり,母子家庭の貧困といった社会問題になっているとの指摘がなされていました。

 

 そこで,平成28年11月15日,日本弁護士連合会より,「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」が発表されました。
   
この新しい算定表では,主に,以下のような点について,従来の算定表を変更しています。
・給与所得者の基礎収入の割合の変更
   
基礎収入とは,給与から税金や経費を除いたもの,つまり,生活費に充てることができる部分です。
   
従来の算定表は,基礎収入が,給与の34%~42%であるとの前提の下で作成されていました。
   
新しい算定表では,給与の約60%~70%を基礎収入と考え,算定表が作成されています。
   
・子どもの年齢による区分についての変更
   
子どもは,年齢が上がるにつれて,生活にかかる費用も増えるのが通常です。
   
従来の算定表では,子どもの年齢について,0~14歳と15~19歳の2つに分け,養育費や婚姻費用を計算していました。
   
より緻密に年齢による生活費の増加を考慮できるようにするため,新しい算定表では,0~5歳,6~14歳,15~19歳の3つに分けられています。


   
新しい算定表によると,従来の算定表で算出される金額に比べ,養育費や婚姻費用が1.5倍程度の金額になることがあります。


   この新しい算定表は,日本弁護士連合会が発表したものであり,裁判所での調停等においてどのように反映されるのかは,今後の動向を伺う必要があります。
                        平成28年12月21日

   

   

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代表弁護士宮本大祐
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