養育費とは、離婚後に、子どもを監護しない親(非監護親といいます。)が、監護している親に対して支払う、子どもの生活費です。
養育費の金額は、当事者間の協議で決定することもできますし、裁判所で調停や審判を行うこともできます。調停では、当事者間で合意をしなければなりませんが、審判では、裁判官の判断に委ねることになります。
裁判官は、双方の収入に基づいて、養育費を計算するための計算式(「標準算定方式」といいます。)を使用して、養育費を算出します。
しかし、標準算定方式は、日本の物価に基づいて、妥当な養育費が計算されるように考えられたものです。
そこで、子どもが日本とは物価が大きく違う国に居住している場合には、養育費の金額をどのように考えるべきかが問題となります。
これまでの審判例では、タイに居住する子どもの養育費について、タイの物価が日本に比べて格段に安いことを理由として、標準算定方式で使用される生活費の指数を修正し、日本の場合の約2分の1の金額としたものがあります(大阪高裁平成18年7月31日)。
裁判所が、タイの物価について、日本の半分程度と考えた理由は定かではありませんが、物価の違いにより、養育費の金額が日本の基準から修正される可能性があることには、注意が必要です。
平成28年12月8日
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