よくある問合せに、「裁判所から呼び出された!調停に関する書類がいろいろ送られてきているので、弁護士に相談したい。」というものがあります。
一般の方は、裁判に馴染みがないことが普通ですから、裁判所から呼び出しがきたらびっくりしてしまいますね。
離婚には、夫婦で話し合って離婚届を出す協議離婚が圧倒的に多いです。統計によると90%くらいが協議離婚となっています。
とすると、裁判所で調停をするのは、夫婦での話合いがうまくいかなくなってしまったような場合です。
申立てを受けた裁判所は、日時を決めて、夫と妻を裁判所に呼び出します。
つまり、裁判所から呼出しは、夫または妻からの「2人だけの話合いではらちがあかないので、裁判所に間に入ってもらって話合うことにした。ちゃんと指定の日時に来てよ!」というメッセージです。
そうだとすれば、呼び出されたら、まず、日時を確認しなければなりません。
次に、申立書の内容をよく読んで、相手の言い分を確かめます。
また、調停を申し立てる側は、弁護士に相談するなどして、事前の準備をしっかりしていることでしょう。調停を申し立てられた側も、当日までに、自分の言い分を裁判所に分かってもらえるよう十分な準備をしなければなりません。
調停手続は、弁護士をつけることが必須ではありません。そのため、あまり法的な争いがない事案の場合、弁護士がついていなくてもご本人だけですることができるかもしれません。
しかし、相手方の主張や調停委員の勧める案が、自分にとって有利なのか不利なのか、一般の方が判断するのは、難しいです。また、いったん合意をしてしまうと、後で覆すことはできません。
そのため、依頼するかどうかはともかく、事前に弁護士に相談して、疑問点の解消や注意すべきこと等を確認しておくことのメリットは大きいと感じます。
平成30年12月14日
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