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弁護士によるコラム70

DV被害者の一時保護、シェルター

   夫からドメスティックバイオレンス(DV)の被害に遭った場合、身の安全を確保するために、一時保護施設や民間のシェルターへ避難することが必要になることがあります。

   身の危険を感じた場合は、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談し、一時保護を受けましょう。
   
夫が押しかけてくることがないよう、シェルターの所在は非公開となっています。
   
子どもを同伴することができますが、中学生以上の男児については入居できない場合があります。
   
滞在期間は、2週間くらいになります。その間に次の転居先を確保する必要があります。また、一時保護中は、子どもが学校に通えなくなることが多いので、転居先の学区に転校できるか、手続きを進める必要があります。住民票を異動しなくても転校することができますので、支援センターの助言を受けながら手続きを進めて下さい。

   住民票を異動した場合でも、役所に申し出ることによって、夫から閲覧謄写できなくなる措置をとることができます。ただし期間は1年なので、延長する場合は期間終了前に申し出る必要があります。

   また、一時保護中は、携帯電話を使用することができません。DV被害者は、夫に支配され服従していますので、夫から電話がかかってきたときに、圧力に屈して居場所を教えてしまう可能性があるからです。外部の連絡については不自由することがあるかもしれません。

   裁判所で離婚調停や訴訟をする場合も、住所を相手方に知られないように秘匿する手続きがありますので、弁護士に相談してください。
   
調停に出席する際にも、夫と顔を合わせないように配慮がされますので、安心してください。

                          平成301222()

   DVについて詳しく知りたい方はコチラ

   

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代表弁護士宮本大祐
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