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弁護士によるコラム80

裁判所でのセキュリティチェック

   名古屋地方裁判所でも、入り口での持ち物検査が始まりました。
   
裁判所は、紛争の当事者が出入りする場所ですので、感情的に対立が激しい事件の場合、当事者が鉢合わせになりトラブルになることがあります。
   
凶器を鞄に隠し持っていた事例もあり、凶行を防ぐため所持品検査はやむを得ないものと思います。

   弁護士や法律事務所の事務員については、凶器を持ち込むことは考えにくいですし、しょっちゅう出入りしているため、身分証を呈示すれば、持ち物検査はありません。
   
一般の方が、裁判への出頭などで、裁判所に行く場合、所持品検査の時間も考慮して、早めに到着された方が無難です。

   先日、離婚調停のため東京家庭裁判所を訪れた妻を殺害したとして殺人と銃刀法違反の罪で、米国籍の男性が逮捕されました。報道によると、東京家裁の玄関で、離婚調停に訪れた妻の首を、折りたたみ式ナイフで切り付け失血死させたとのことです。
   
妻は、昨年8月警視庁に夫の精神が不安定だと相談していたようです。
   
男性は、自殺を図ろうとしたのか、両手首を負傷していました。妻を殺して自分も死のうという、心中事件の一種ともいえます。

   所持品検査により、裁判所内での凶行を防ぐことはできるかもしれませんが、裁判所に入るためには、金属探知機のゲートをくぐらなければならないため、逆に、入り口が限られてきてしまいます。そのため、予め出廷することがわかっている場合、入り口で待ち伏せして犯行に及ぶということができてしまいます。
   
本件でも、入り口付近で待ち伏せしていたことにより起きてしまった事件です。

   入り口が限られてしまうのはやむを得ないのかもしれませんが、事前に、危険が予測されるような場合には、他の入り口から入ることを認めたり、さらに警備を厳重にするなどといった対応が必要かもしれません。

   特に、離婚事件では、当事者が精神的に疲弊し、合理的な判断ができなくなっていることもありますので、注意が必要です。

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代表弁護士宮本大祐
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