離婚をする際には、財産分与といって夫婦が共同で築き上げた財産を分ける必要があります。特別な事情のない限り、2分の1の割合で分与するのが一般的です。
高額所得者の場合、多くの資産を形成していることが多く、対象財産も株式や投資用不動産など多岐にわたります。
高額所得者として思いつくのは、会社役員、事業主、開業医、プロスポーツ選手、芸能人などですね。一般の会社員が高収入であることは珍しいので、会社や事業用の財産をどのように分けるのかということが問題になります。
夫又は妻が個人事業主として、事業用の資産を保有している場合、基本的には、個々の事業用資産も財産分与の対象として扱われます。もっとも、大規模な設備や従業員が多数在籍しているような規模の大きな事業を営んでいる場合は、収益性により事業の価値を評価する方法がとられることがあります。
もっとも、そのような大規模な事業を営む場合、たいていは株式会社にするなど、法人化しているのが通常です。
法人化している場合は、法人に帰属する財産は財産分与の対象になりません。この場合、夫又は妻が、株式を保有していることが多いため、その株式が分与対象財産となり、評価額が問題となります。
株式の評価については、上場株式の場合は、株数に株価をかけて計算すればよいので簡単です。他方、非上場会社の場合、評価方法について争いになることがあります。評価方法については、純資産価額方式、類似業種比準化学方式、配当還元方式等がありますが、確立された基準はありません。
また、例外的なケースですが、親族名義の個人事業だが、実態としては夫又は妻が貢献しているということもあります。この場合、事業用財産は、名義人である親族のものであるため、財産分与の対象にはなりません。しかし、夫又は妻の貢献を経済的に評価できるような場合には、夫婦が築き上げた財産として分与対象になることもあるようです。
また、分与割合については、原則として2分の1ですが、例えば、夫が才覚を発揮して多方面に事業展開したようなケースだと、2分の1以上の割合の分与が認められることがあります。ただ単に収入が大きいというだけではなく、その人の特別な才覚により事業を拡大させたといえるような場合です。
2020年7月9日
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