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弁護士によるコラム87

高額所得者の婚姻費用、養育費

   裁判所では、婚姻費用と養育費の算定について、ほとんどの場合、いわゆる改定標準算定表が用いられています。当事者双方の年収、子の人数、年齢を、算定表に当てはめて算定されるのです。ところが、この算定表は、支払義務者の年収の上限が2000万円になっており、それ以上の年収の場合、算定することができません。
   
そこで、義務者の年収が2000万円以上の場合、どのように算定するのかが問題となります。

   1つの考え方として、年収が2000万円以上の場合であっても、上限を2000万円として算定してしまうという方法があります。
   
養育費の場合は、この方法が一般的ですが、婚姻費用の場合、2000万円を上限とする考え方は、せいぜい年収が2500万円程度の場合までとされています。これは、婚姻費用には、生活保持義務といって相手方配偶者に同様の生活レベルを保障する義務があるとされているという点と、養育費の場合、子どもを監護する費用は、親の所得が上がったからといって無制限にかかるというわけではなく上限があるだろうという考え方からです。

   次に、基礎収入を算定する際の割合を調整するという方法(基礎収入割合修正方式)があります。算定表のベースになる計算式があるのですが、そこではまず源泉徴収票等に記載されている支払総額に一定の割合を乗じて、「基礎収入」を算出します。基礎収入割合は、年収により異なるのですが、年収が2000万円以上の場合も、割合を修正して計算するのです。ただし、この場合も、上限年収1億円までが目安とされています。

   次に、高額所得者の場合、収入から貯蓄や資産形成に回す分が大きくなることから、基礎収入割合から貯蓄率を控除して計算するという方法がとられることがあります(貯蓄率控除方式)。考え方は基礎収入割合修正方式と似ています。この場合も、上限年収1億円までが目安とされています。

   また、算定方式とは別に、トータルの上限を100万円とする考え方もあります。これ以上生活費がかかることはないだろうという理由からです。

   他方で、夫婦の協力とは関係なく取得した財産(例えば、相続など)からの収入については、どのように扱うべきでしょうか。例えば、相続した賃貸用不動産から発生する賃料などです。
   
これについては、算定の基礎に含めないとされています。もっとも、仕事をせずに賃料収入だけで生活していたような場合は、生活保持義務の観点から算定基礎とすることもあるかもしれません。

   また、会社の経営者や個人事業主の場合、自身の所得を意図的に下げることがあります。このような操作がなされた場合は、減収前の収入額で算定がなされます。また、収入が極端に変動しているような場合は、数年分の平均値がとられることもあります。

   また、愛人がいて、愛人の子も含めて扶養しているような場合、その分を控除して算定できるかという問題があります。
   
これについては、愛人関係は法律上保護されませんので、算定の基礎には含まれません。いわゆる重婚的内縁関係の場合も同様です。ただし、婚外子について、養子縁組をしていれば法的に扶養義務が発生するため、その分も反映して計算することになります。

                              2020710

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