財産分与により、分与を受ける側、あるいは、分与する側に税金がかかるか、ご相談を受けることがあります。
まず、贈与税については、原則としてかかりません。財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係を清算として受け取るものだからです。
もっとも、分与された財産の額が、婚姻生活中、夫婦の協力により築き上げられた財産の価額を大きく上回るような場合、過大な部分に対して贈与税がかかることがあります。また、贈与税を免れるため、あるいは、債権者からの債権回収を免れるために、あえていったん離婚して財産分与し、その後、再婚したり事実婚を続けるというような場合にも、課税されることがあります。
また、不動産を登記する際には、登録免許税がかかります。名義を取得した場合には、固定資産税がかかるのは当然です。
また、不動産取得税の納税通知が届くことがありますが、①実質的に夫婦の共有財産の分割であり、②婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものであれば、形式的に所有権が移転しているようにみえても、実質的には所有権が移転しているわけではなく、その帰属を確認する趣旨にすぎないため、課税を免れることができます。ただし、相手方配偶者が婚姻前に取得した不動産を分与されたような場合は、清算的な意味合いの財産分与であったとしても、課税されてしまうことあるので注意が必要です。
分与する側について、資産の種類によっては、譲渡所得税がかかることがあります。
分与する側にとっては、資産を分与することによって、その分、財産分与する義務が消滅するため、分与するときの時価が、その資産を取得したときの価額を上回る場合にかかることがあります。
2021年2月11日
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