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婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するための費用で、生活費や子の養育費用などのことです。離婚後は養育費、別居してから離婚までは婚姻費用が請求できると思って下さい。

婚姻費用は、資産、収入、その他一切の事情を考慮して決められますが、一般的には、収入の多い方が少ない方へ支払うものです。

 

いくら請求できるか?

婚姻費用を支払う側には、生活保持義務といって、自分の生活と同程度の生活を相手方や子らにも保持させる義務があります。

金額は、義務者と権利者の収入、子の年齢、子の人数により、おおよそ決まってきます。東京・大阪養育費等研究会がまとめた算定表に基づいて算定されるのが一般的です。拘束力のある基準ではありませんが、家庭裁判所でも、この算定表に基づいて調停や審判がなされています。
→算定表はこちら(東京家庭裁判所HP)

 

いつまで請求できるか?

婚姻費用は、別居後、請求した時点以降からもらえることになります。したがって、できるだけ早く請求をすべきです。その際、いつから請求したかがはっきりするように、内容証明郵便を送付して日付を確定すべきでしょう。

原則として、過去の婚姻費用を請求することはできませんが、財産分与の額を決める際に、過去の婚姻費用を考慮に入れることはあります。

また、同居中は、原則として婚姻費用の請求はできませんが、例えば、夫が給料を全く渡してくれず生活ができない、といった事情がある場合は、同居中でも婚姻費用が認められる可能性があります。

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代表弁護士宮本大祐
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