婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦のうち、収入が多い配偶者が、他方の配偶者に支払うべき生活費です。
別居をした場合に、婚姻費用の請求をすることになるのが典型的ですが、収入が多い配偶者が生活費を出さない場合や、渡している金額が適正な金額よりも少額である場合にも請求をすることができます。
養育費とは、離婚後、親権者とならなかった親が、親権者に対して支払う子どもの生活費です。
実務上、婚姻費用・養育費の適正額は、請求する側(権利者)と支払義務を負う側(義務者)の収入を、裁判所で使用されている算定表に当てはめる方法で算出されています。算定表は、下記のホームページでチェックすることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou
算定表の上限額は、給与所得者で年収2000万円、自営業者で年収1409万円となっています。
そのため、収入がこれらの金額を超える場合には、どのように婚姻費用・養育費の適正額が算定されるのか、問題となります。
このような場合の適正額の算定方法として、大きく2つの方法があります。
1つ目は、義務者の収入を、算定額の上限と仮定して考える方法です。生活費は、必ずしも収入に比例して増える性質のものではないため、上限額を基準として考えれば、生活費として十分であるという考え方に基づくものです。
2つ目は、標準算定表の基になっている計算式を使用する方法です。この計算式では、収入の内、生活費に使用されている金額(基礎収入)を算出する必要があります。高額所得者の場合、生活実態に幅があるため、具体的な生活状況を踏まえて、この基礎収入が認定されるようにしなければなりません。そのためには、公租公課、貯蓄率、特別出費などについて資料を整え、主張していく必要があります。
平成28年4月20日
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