配偶者が不倫をした場合,精神的に傷つけられたことによる慰謝料を,配偶者に請求することができます。
配偶者が不倫をした相手(「不貞相手」と言います。)に対しても,同様に,慰謝料を請求できることがあります。
請求の方法として,まず,相手の住居に文書を送るなどして,本人やその代理人と交渉を行っていくケースが多いです。
交渉で話し合いがまとまらない場合,裁判所での手続きに移ることになります。
裁判所での手続きは,配偶者との争いの状況に応じて異なります。
①配偶者と裁判所で争わない場合や,②配偶者と既に離婚している場合には,不貞相手に対する請求に関して,地方裁判所で裁判をすることになります。
裁判をする前に,裁判所での第三者を介した話し合いである「調停」を行うこともできます。
②配偶者と離婚調停を行っている場合には,不貞相手に対する調停も併せて行うことができます。
配偶者との調停とは別に,不貞相手に対する調停や地方裁判所での裁判を行うことも可能です。
③配偶者に対する離婚訴訟を提起する際には,不貞相手に対する裁判を併せて行うことができます。この場合,裁判所は地方裁判所ではなく,家庭裁判所になります(人事訴訟法17条)。
どのような手続きをとるのが良いかは,配偶者や不貞相手の対応,経済状況等によって異なります。
一度,弁護士に相談してみることをお勧めします。
平成29年4月6日
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