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弁護士によるコラム50

一度決めた養育費の変更

   

   養育費は,子どもが適切な環境で生活をしてくための重要な資金です。
   
離婚によって,それまで1つだった家計が2つに分かれることになります。そのため,養育費は,支払う側にとっては,長期にわたる大きな負担となる一方,受け取る側にとっては足りないという印象を受けることが多くあります。

 

   このように,養育費が双方の家庭に与える影響は大きいことから,養育費の金額を決める際には,双方ともに慎重になる傾向があります。
   
その際,将来的に再婚をして子どもが増える場合や,突然職を失った場合など,大きな出来事があったときなどにどうなるのかといったことも問題になります。

 

 養育費は,支払う側ともらう側の収入や子どもの人数等を基準として決定されます。
   
そのため,基本的には,お互いの収入や扶養しなければならない子どもの人数に一定程度の変化があった場合には,養育費の変更が認められます。

 

 変更をするための手続きは,離婚のときの養育費の取り決め方法によって異なります。
   
口約束の場合や,当事者間で合意書を作った場合には,相手方に連絡をして,改めて同意をすることで足ります。同意ができない場合には,調停を行って協議をすることとなります。
   
公正証書を作成した場合や,裁判所での手続きで養育費を決めた場合には,再度,公正証書を作成するか,調停を行って裁判所の手続きを行う方が安全です。なぜなら,相手方と口頭で養育費を変更する合意をしたとしても,以前の公正証書や裁判所の書類の効力により,給与の差し押さえ等の手続きがとられる可能性があるからです。

 

 なお,養育費を一括で支払った場合には,支払う側に子どもが生まれる等,養育費を減額する事情が発生したとしても,返還を請求することは難しいとの見解がありますので,注意が必要です。

                       平成29年5月15日 

   養育費について詳しく知りたい方はコチラ

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代表弁護士宮本大祐
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