養育費や婚姻費用は、夫婦双方の年収、子どもの人数、年齢により、おおよその金額が算定されます。
では、産休中や育休中の収入はどのように評価されるのでしょうか。
まず、産休中や育休中も会社から給与が支給されている場合は、通常どおり、給与明細や源泉徴収票を元に基礎収入が計算されます。
しかし、多くの場合、産休・育休中は、会社から給与が支給されず、健康保険や雇用保険から支給される、給付金などで生活することになります。
ここで、産休・育休中にもらえるお金をまとめてみます。
1 出産育児一時金
健康保険に加入していると、出産時に子ども一人につき42万円支給されるものです。妊娠・出産には基本的に保険が適用されませんので、負担軽減のため支給されるものです。
2 出産手当金
勤務先の健康保険に加入している場合に、出産前の42日(6週)及び出産後の56日(8週)に給与の3分の2が支給されるものです。
支給開始前12ヶ月間の平均報酬を30日で割った金額を日給とし、日給の3分の2×日数で計算されます。
なお、公務員は出産手当金がもらえません。なぜなら、公務員は、産休ではなく、産前産後休暇という名目で有給の休暇が与えられており、通常と同じ給与が保障されているからです。
3 育児休業給付金
雇用保険から支給されるもので、通常子どもが1歳になるまで支給されます。保育園に入園できないなどの理由があれば2歳まで延長されることがあります。
金額は、育休開始から180日までが標準報酬月額の67%、181日以降が標準報酬月額の50%です。
4 児童手当
これはお馴染みですが、15歳までの子どもについて、年収に応じて国及び自治体から支給されるものです。
なお、会社から出産手当金や育児休業給付金よりも高額な給与が支給されている場合は、手当や給付金が支給されません。ただし、給与が支給されていても、手当や給付金よりも少ない場合は、差額が支給されます。
さて、このように支給される手当や給付金についても、生活費として支給されるわけですから、養育費や婚姻費用の算定根拠となりそうです。
とはいえ、育休はいつか終わりがくるわけですから、育休期間の低い収入で算定した養育費や婚姻費用が永続するというのはおかしいです。
そこで、予め育休期間がわかっている場合は、育休中と育休後にわけて二段階の養育費を定めるか、あるいは、いったん育休中の収入で計算した金額を定めておいて、育休が終了した後に、改めて、養育費の増額又は減額を申し出るという方法になろうかと思います。
2019年6月18日
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