配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、相手がその事実を認めない限り、不貞行為があったことを何らかの証拠で示す必要があります。今回は、どのような証拠が重視されるのか、証拠の集め方、そして証拠収集の際に注意すべき点を、名古屋で離婚事件を多く扱う弁護士が解説します。
不貞慰謝料請求では、配偶者と相手方が性的関係を持ったこと(不貞行為)を、証拠によって証明する必要があります。もっとも、性的関係そのものを直接撮影した写真や動画のような証拠が得られるケースは多くありません。実務上は、複数の証拠を組み合わせて、不貞行為があったと合理的に推認できるかどうかが問題になります。
証拠と一口にいっても、その価値には違いがあります。本人が不貞を認める発言の録音のように、それ自体で不貞行為の存在を強く裏付けるものもあれば、LINEやメールのやり取り、宿泊予約の履歴、クレジットカードやETCの利用履歴、位置情報の記録のように、単独では不貞行為を断定できなくても、他の証拠と組み合わせることで不貞行為を推認させる証拠もあります。
ラブホテルへの出入りや、自宅への長時間の出入りを撮影した写真・動画は、性交渉そのものを直接撮影したものではありませんが、不貞行為を強く推認させる有力な証拠として扱われることが一般的です。もっとも、こうした証拠が1つあれば必ず不貞行為が認定されるというものではなく、状況や他の事情とあわせて総合的に評価されます。実務では、単独で強い証拠が乏しくても、複数の証拠を積み重ねることで請求が認められるケースもあります。
・写真・動画(ホテルや自宅への出入りの様子等。興信所・探偵に依頼して撮影することも多い)
・探偵の調査報告書(尾行・張り込みによる行動記録。調査会社の信頼性・実績を確認することが重要)
・LINE・メール・SNSのやり取り(性的関係をうかがわせる内容が含まれるもの)
・ホテルの利用履歴、宿泊予約の記録
・クレジットカード明細、ETC利用履歴、交通系IC
カードの履歴(行動の裏付け)・手帳・日記の記載
これらの証拠は、後から削除・書き換えられる可能性があるため、スクリーンショットを撮る、印刷して保管するなど、早めに記録として残しておくことが大切です。
「不貞の証拠を集めるためなら何をしてもよい」というわけではありません。証拠の集め方によっては、かえって配偶者や相手方から損害賠償を請求されたり、証拠として使いにくくなったりするおそれがあります。特に注意が必要な行為として、次のようなものが挙げられます。
・配偶者や相手方のスマートフォン、パソコン、メール・SNSアカウントに無断でログインし、内容を閲覧・保存する行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律との関係で問題になるおそれがあります)
・相手の車や持ち物に無断でGPS発信機を取り付け、継続的に位置情報を取得する行為(プライバシー侵害や、ストーカー行為等の規制等に関する法律との関係で問題になるおそれがあります)
・ICレコーダー等による録音についても、自分が会話の当事者である場合は一般に問題になりにくい一方、当事者以外の会話を盗み聞き・盗撮するような方法は、プライバシー侵害等の問題が生じる可能性があります。
これらの行為が違法にあたるかどうか、証拠として利用できるかどうかは、無断でアクセスした範囲や方法、目的等の個別の事情によって判断が分かれるため、一律に「大丈夫」「ダメ」と言い切ることはできません。証拠収集の方法に迷う場合は、実行する前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
1つの証拠だけで不貞行為の立証が難しい場合でも、複数の証拠を組み合わせることで、全体として不貞行為があったと評価できることがあります。証拠を集める段階では、「これだけで十分か」と考えすぎず、関連しそうな資料は幅広く保存しておき、最終的な評価は弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。
証拠が揃ったら、実際に不貞相手へ慰謝料を請求する手続に進むことになります。どのような場合に請求できるかについては不貞相手に慰謝料請求できる条件・相場を弁護士が解説(コラム71)を、請求の具体的な進め方については不貞相手に慰謝料請求する方法|手続の流れと注意点を解説(コラム49)をあわせてご覧ください。
不貞慰謝料請求において証拠は非常に重要ですが、集め方を誤ると、かえってトラブルを招くこともあります。どのような証拠を、どのように集めればよいか迷われている方は、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。
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