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弁護士によるコラム29

離婚裁判の流れ

 

  

   離婚をするカップルの約90%は、当事者や家族の間の話し合いで、離婚をしています。
   
話し合いがうまくいかない場合には、裁判所での手続きをとることになります。
   裁判所では、まず、「調停」を行う必要があります。調停は、裁判官が決めるのではなく、「調停委員」という中立的な立場の人を通して、話し合いを行う手続きです。そのため、この手続きでも、離婚についてお互いに合意ができなければ、離婚をすることができません。
   
調停でも決着がつかないときには、裁判を行うことになります。離婚の裁判は、どのように進んでいくのか、その概要をご説明します。

 

<離婚裁判の大まかな流れ>

➀ 裁判所に訴状(離婚の原因などを記載した書面)を提出する。

② 裁判所が訴状を相手方に送付する。

③ 裁判所が裁判の最初の日程を決める。
         
→訴状を裁判所に提出してから、およそ1か月後に最初の裁判が行われます。

④ 相手方が反論の書面(答弁書)を提出する。

⑤ 双方が書面で言い分を主張し合う。

⑥ 当事者等が弁護士や裁判官の質問に答える手続き(尋問)を行う

⑦ 裁判官が判決を出す。

   
   裁判は、1か月に1回くらいのペースで開かれます。期間としては、1年弱で判決までいくこともあれば、3年ほどかかることもあります。
   
また、裁判の途中で、「和解」、つまりお互いが合意をして離婚が成立することもあります。

 
   
弁護士に依頼した場合、⑥尋問の手続き以外は、弁護士だけが裁判所に行けばよく、本人は裁判所に行く必要がないのが通常です。

 

   では、⑥尋問とはどのようなもので、どのような点に注意したら良いのでしょうか。
   
次のコラムでご説明しますので、ぜひご覧下さい。

                          平成28年8月1日
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代表弁護士宮本大祐
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  • 離婚・男女問題
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