離婚をするカップルの約90%は、当事者や家族の間の話し合いで、離婚をしています。
話し合いがうまくいかない場合には、裁判所での手続きをとることになります。
裁判所では、まず、「調停」を行う必要があります。調停は、裁判官が決めるのではなく、「調停委員」という中立的な立場の人を通して、話し合いを行う手続きです。そのため、この手続きでも、離婚についてお互いに合意ができなければ、離婚をすることができません。
調停でも決着がつかないときには、裁判を行うことになります。離婚の裁判は、どのように進んでいくのか、その概要をご説明します。
<離婚裁判の大まかな流れ>
➀ 裁判所に訴状(離婚の原因などを記載した書面)を提出する。
② 裁判所が訴状を相手方に送付する。
③ 裁判所が裁判の最初の日程を決める。
→訴状を裁判所に提出してから、およそ1か月後に最初の裁判が行われます。
④ 相手方が反論の書面(答弁書)を提出する。
⑤ 双方が書面で言い分を主張し合う。
⑥ 当事者等が弁護士や裁判官の質問に答える手続き(尋問)を行う
⑦ 裁判官が判決を出す。
裁判は、1か月に1回くらいのペースで開かれます。期間としては、1年弱で判決までいくこともあれば、3年ほどかかることもあります。
また、裁判の途中で、「和解」、つまりお互いが合意をして離婚が成立することもあります。
弁護士に依頼した場合、⑥尋問の手続き以外は、弁護士だけが裁判所に行けばよく、本人は裁判所に行く必要がないのが通常です。
では、⑥尋問とはどのようなもので、どのような点に注意したら良いのでしょうか。
次のコラムでご説明しますので、ぜひご覧下さい。
平成28年8月1日
調停離婚について詳しく知りたい方はコチラ
離婚裁判について詳しく知りたい方はコチラ
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。