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調停離婚

当事者の話し合いが決裂した場合や、話し合いが難しい場合は、調停離婚をお勧めしています。調停とは、簡単に言うと、裁判所での話し合いです全体の8~9%が調停離婚です。

男女2名の調停委員という立場の人が、双方の話を交互に聞いて話し合いをまとめていきます。公正中立な立場の第三者が間に入ることで、話し合いが成立する可能性が高まります。

あくまでも話し合いですので、双方の合意が得られない場合は、不成立となります。ただし、双方が合意した事項については、裁判で判決を得たのと同じ効力が生じます。すなわち、約束を守らなかった場合に、強制執行(差押えなど)ができるようになります。これは大きなメリットです。

調停前置主義

対立が激しい場合でも、いきなり訴訟にすることはできません。調停前置主義といって、まずは調停で話し合いをすることがルールとなっています。

相手が欠席した場合

原則として当事者双方が出席する必要がありますが、やむを得ない理由がある場合は、代理人による出席も認められます。ただし、調停成立時には、必ず本人が出頭することが必要です。

また、調停のデメリットの1つに、相手方が欠席した場合、強制的に出頭させる手段がないため、不成立となってしまいます。調査官に、出頭勧告をしてもらうこともありますが、それでも出頭しない場合は、訴訟に移行するしかありません。

どのくらいの期間がかかるの?

調停期日は、だいたい1か月から1か月半に1度くらいのペースで進んでいきます。早ければ2,3回で、長くても6,7回程度で終了します。期間にして、半年から1年くらいのことが多いです

話し合いがまとまれば調停条項を決めて成立しますが、まとまらない場合でも、双方が譲らず話が進まなくなった場合は、不成立として打ち切りになります。

弁護士が同行するメリット

調停期日では、当事者が交互に部屋に入り調停委員から事情を聞かれることになります。調停委員は、学校の教頭先生や建築士、地元の名士のような人たちが担当しており、必ずしも法的知識に習熟しているわけではありません。当然のことながら、弁護士の方が、法律、判例の知識を豊富に持っており、事件の解決にも慣れています(まれに弁護士が調停委員となるケースもあります)。

したがって、当事者の片方にのみ弁護士がついているケースですと、明らかに、弁護士がついている方が有利に展開していきます。調停委員は、本来、公正中立な立場ですが、弁護士がついている方に、無意識のうちに加担してしまっているように感じることがあります。制度上、これは問題ですが、私が代理人としてついた場合、むしろ、調停委員を積極的にリードして、協議を有利に展開するように努力しています。

また、他の事務所では、弁護士が同行する度に日当が発生するようなところもあります。そのため、同行を頼まない依頼者がいると聞きます。これでは、弁護士に依頼する意味がありません。

当事務所では、県外に出張するとき以外、日当は、頂いておりません。調停の現場での弁護士の役割が、とても重要だと考えているからです。

円満調停について

まだ離婚したくない、何とかやり直す糸口はないものか、といったご希望をお持ちの方には、円満調停をお勧めしています。

調停というのは、簡単に言うと、裁判所での話し合いですから、必ずしも離婚に向かって話し合う必要はありません。別居を継続することや、別居中の生活費のことについて取り決めをするために、裁判所を利用することも考えられます。

もちろん、調停中に気が変わって、離婚するという方向へシフトすることも可能です。
調停にはいろいろな利用の仕方がありますので、弁護士までお尋ねください。

相手方が遠方に居住している場合

相手方が遠方に居住している場合、相手方の同意がない限り、相手方の住所地の裁判所で調停をしなければなりません。ただし、調停が不成立になり、訴訟に移行した場合は、訴訟を提起した側の住所地で裁判をすることができます。

 

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<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

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ごあいさつ

代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

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