調停でも合意が得られなかった場合、訴訟を提起することになります。
裁判離婚は、全体の1%くらいと少ないです。これは、調停の中で、訴訟になった場合のことも視野に入れて話し合いをするため、相場から外れた請求をしても無意味であることを理解するようになるからと思われます。
裁判に至るケースというのは、当事者の一方にどうしても離婚したくない理由がある場合や、行方をくらましているケースなどがあります。
裁判では、裁判官が判決で離婚を認めるかどうかを決めます。
次に述べる、離婚事由がないと離婚したくても離婚することができません。
配偶者以外の異性と性的な関係をもつことです。要するに肉体関係のある不倫のことです。
不貞行為は、通常、密室で行われるものですから、相手方が認めない場合、直接的な証拠をつかむことは至難の業です。裁判上、証拠として有力なものをいくつかご紹介致します。
夫婦間の協力扶助義務を果たさずに、相手方を放置したような場合です。ギャンブルに興じて働かず、生活費を渡さなかったり、病気の妻を置いて出ていってしまったりするような場合です。
7年以上も生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立をして、認められると死亡した扱いとなるため、離婚が成立します。
夫婦は病気になった場合でも助け合う義務がありますから、軽度の精神病の場合は、認められません。
性交渉の拒否、暴力(DV)、宗教活動にのめり込む、刑務所への服役などです。不貞行為がない場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の有無を事案に応じて検討していくことになります。離婚事由の中でも最も多い類型です。
従来は、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者といいます)からの離婚請求は認められていませんでした。しかし、近年は、破綻主義といって、結婚生活が破綻していると認められるような場合には、以下の3つの条件を満たしていれば、離婚が認められるようになりました。
別居期間は、破綻を認定する要素として重視されています。同居期間の長さ、有責性の程度にもよりますが、判例上は、おおよそ、7、8年程度の別居期間で離婚が認められているようです。
他方で、高額な解決金を支払うことで、早期離婚が実現できる場合があります。協議離婚を目指す場合、相手方配偶者が離婚を拒否する事由を見定めた上で、障害を取り除くように交渉していきます。相手方配偶者は、離婚することによる経済的な不安や、嫉妬心から意固地になり、離婚を拒否することがあります。経済的な不安が原因であれば、不安を解消できるだけの解決金や養育費を支払うことで離婚できる場合があります。
また、離婚状況によっては、訴訟提起をおすすめすることもあります。離婚裁判は、相当長期間にわたり続き、当事者にとっても精神的に負担が大きくなります。そのため、条件さえ整えば、相手方も離婚に応じるということがあるからです。
有責配偶者からの依頼は受けないという弁護士もいるようです。しかし、交渉により離婚に至る事例も散見されますので、当事務所では、リスクや見通しについてお伝えした上で、ご納得いただける場合には、有責配偶者からの離婚請求も受任しています。もっとも、相手方や子どもが過酷な状況に置かれる等の事情がある場合は、お断りすることもあります。
裁判を始めると、途中で、双方が歩み寄って和解するケースも多くみられます。そのような場合は、和解条項を作成して、裁判を途中で終わらせます。これを和解離婚といいます。
裁判は、最後までやると、通常、1年以上はかかりますが、訴訟提起後、和解離婚により比較的早期に解決することも多くあります。
ここで決められた約束は、判決と同じ効力がありますし、判決のように強制的に決められるのと異なり、双方の意思で合意しているため、約束が守られる可能性も高まります。
したがって、和解離婚も効果的な解決方法といえます。
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