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弁護士によるコラム67

配偶者が協議や調停に応じない場合どうすればよいか?

   離婚について揉めている場合、当事者同士では話し合いができない状態になっていることが多いです。そのような場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることをお勧めすることがあります。
   
調停は、場所が裁判所で行われることや、調停委員が第三者として話し合いに介入してくれるので、話がまとまりやすい、という点が利点となります。
   
しかし、調停も「話し合い」であることに変わりはありません。出席を強制することはできませんし、話し合いがこじれたときに、離婚条件などを決めてくれるわけではありません。

   では、相手方が調停に出席せず、話し合いに応じない場合、どうすればよいのでしょうか。 

   離婚事由があると思われる場合は、離婚訴訟を提起します。
   
離婚事由とは、民法770条1項に定められている下記事由です。

   一 配偶者に不貞な行為があったとき。
   
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
   
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

   一から四はともかく、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、抽象的でわかりにくいですよね。
   
婚姻生活の中で、夫婦間に様々な軋轢が生じていることかと思いますが、それらの事情を合わせて「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張することがあります。DVやモラハラ、性格の不一致に相当する事情などです。 

   これらの離婚事由が、裁判上認められれば、相手方が拒否していても離婚が認容される判決となります。
   
そのため、調停で欠席していた相手方も、訴訟になると、一転して出席してくることが多いです。また、訴訟では、自分に有利な判決になるように、主張、立証をする必要がありますので、当事者本人が自力で行うことは、非常に難しいです。弁護士に委任せずに、最後までご本人が対応する場合もありますが、たいていは、為すべき主張を見落としていたり、不十分な立証となり、結果的に損してしまうことがほとんどです。
   
そのため、裁判途中から、相手方も弁護士に委任することが多いです。弁護士が代理人として就任すると、争点が整理され、判決を経ることなく、途中で和解離婚となることもあります。

   それでは、相手方が裁判でも欠席を続けた場合はどうなるのでしょうか。
   
民事訴訟の場合、相手方が欠席を続けた場合、欠席判決となり、原告が全面勝訴となります。しかし、離婚訴訟に関しては、直ちに欠席判決となるのではなく、離婚事由について、裁判官が認定可能となる程度の立証をする必要があります。

   そうすると、離婚事由がある場合は、調停を経ずに、いきなり訴訟を提起すればよいようにもみえます。
   
しかし、調停前置主義と言って、離婚に関しては、訴訟をする前に必ず調停を経なければならないと定められています。
   
これは、離婚のような身分に関することについては、裁判所が判断するのではなく、当事者の意思により柔軟に解決するのがふさわしいからとされています。 

   では、相手方が離婚裁判の判決も無視したらどうなるのでしょうか?
   
判決後、2週間を経ると離婚判決が確定し、原告が単独で、離婚の届け出をすることができるようになります。また、養育費や財産分与により、金銭を得ることができる判決となっている場合は、相手方の財産に強制執行(差押えなど)をして回収することができます。

   他方で、相手方は、離婚判決が言い渡されても、高等裁判所へ控訴するという選択肢があります。ここで、相手方は、始めて主体的に訴訟に取り組むことになるわけですから、控訴しておきながら、期日に欠席するということはさすがに考えにくいです。
   
そのため、控訴審に至って始めて、相手方とまともに話をする機会ができるため、裁判官が和解に向けて、双方に働きかけることがあります。実務上、高等裁判所の裁判官は、和解を強く促してきます。

   一方、前記のような離婚事由が認められないような場合は、どうすればよいのでしょうか。
   
訴訟をしても、相手方が欠席したり、争ってくることが予想される場合、訴訟をしても棄却される可能性があります。そのような場合は、いったんは様子をみて、別居を続け、ある程度、期間が経過し、客観的にみても婚姻関係が破綻しているといえる状態になってから、訴訟提起するということが考えられます。
   
婚姻関係が破綻しているか否かについては、諸事情を総合考慮して判断されますが、別居期間の経過は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する重要な要素になっています。

   このように、相手方が離婚の話し合いに応じようとせず、調停や訴訟の期日に欠席を繰り返した場合でも、時間をかけて、手続を踏んでいけば、いつかは離婚できるようになります。

  相手方が話し合いに応じてくれなくて悩んでいる方は、どのような手順で進めていけばよいか、一度、弁護士に相談してみてください。 

                             2021524

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代表弁護士宮本大祐
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