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差押え(強制執行)

離婚後、約束通りに養育費や慰謝料などが支払われない場合に、強制的に相手方の財産を差押え、回収する制度を強制執行(差押え)といいます。

差押えの対象となる財産

1 給与

養育費などの毎月継続的に支払われるような金銭の場合、給与を差し押さえるのが大変効果があります。一度、差し押さえてしまえば、毎月、回収することができます。

ただし、養育費の場合は、給与額の2分の1まで、慰謝料などは給与の4分の1までと決められています

また、転職してしまい、就業先が分からなくなってしまった場合は、探偵等による調査が必要になります。

2 預金

相手方の預金口座が判明している場合は、預金を差し押さえるのも効果的です。
預金を差し押さえるためには、銀行名、支店名を把握しておくことが必要です。口座番号までは必要ありません。また、相手方が、預金を引き出してしまった場合は、空振りとなってしまいます。

請求金額が大きい場合は、めぼしい口座をまとめて差し押さえてしまうこともあります。

3 不動産

不動産を競売にかけて、債権を回収することが可能です。もっとも、申立をするにあたり、数十万単位の予納金を裁判所に納める必要があります。

4 売掛金債権

相手方が自営業者の場合、売掛金債権を差し押さえて取引先から回収するという方法もあります。

5 自動車

相手方がローン返済済の高級車に乗っているような場合、自動車を差し押さえることも検討に値します。

 

差押えをするためのチケット(債務名義)

強制執行をするためには、判決書、調停調書、公正証書などが必要になります。このような強制執行を実現するための切符のような文書のことを「債務名義」と呼んでいます。

差押えは、簡単なケースもありますが、相手方が財産を隠匿しているような場合など、専門的な知識、経験が必要となる場合も多いです。まずは、弁護士までご相談ください。

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代表弁護士宮本大祐
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