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離婚の原因

どのような場合に離婚できるか?

協議離婚や調停離婚の場合、いかなる理由であっても、お互いが合意すれば離婚することができます。

しかし、裁判離婚の場合は、次の5つのどれかにあてはまらないと離婚することができません。相手方が拒否した場合は離婚できないことがあるということになります。したがって、協議離婚や調停離婚の場合でも、裁判になった場合にどうなるかといった見込みを知った上で話し合う必要があるでしょう。

また、離婚できるかという問題と、慰謝料が発生するかという問題は、異なりますのでご注意ください。

 

  1. 不貞行為
    配偶者以外の者との性交渉のことです。いわゆる不倫です。愛情のない性行為の場合でも不貞行為にあたります。また、一回限りの不貞行為では、離婚が認められないことが多いです。
  2. 悪意の遺棄
    妻が困窮しているのに夫が突然家を出てしまった、夫に介護が必要な状態であるにもかかわらず、妻が何もしないで出ていってしまった等の場合です。
  3. 配偶者の死が3年以上明らかでない場合
    3年以上、配偶者と連絡を取ることもできず、生きているかどうかもわからない場合です。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    一時的にうつ病になったという程度では認められません。不治の精神病にかかった場合でも、その程度や、これまでの介護状況、今後の治療や生活の見通しなどが考慮されます。
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由
    暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、性交渉の拒否、仕事をしない、過度の宗教活動、借金、親族とのトラブル、性格の不一致、長期間の別居などです。どれか1つでも当てはまれば離婚ができるというわけではなく、いろいろな事情を総合的に考慮して判断されます。

離婚事由ランキング

  1. 性格の不一致
    離婚の動機として最も多いのが「性格の不一致」です。
    お互いに離婚する意思がある場合は、問題ありませんが、一方が離婚を拒んでいる場合は、簡単に離婚できません。
    もっとも、性格の不一致により、長期間別居している場合や、性格の不一致が原因で様々なトラブルが発生している場合には、離婚が認められることもあります。
  2. 不貞行為(浮気)
    肉体関係を伴う不貞行為の場合、裁判でも離婚が認められます。ただし、1回限りの不貞行為だと、離婚が認められないことが多いです。ある程度、継続した男女関係でないと離婚事由とはみなされないようです。
    肉体関係を伴わない浮気により離婚している夫婦も多いですが、裁判では、離婚は認められません。
  3. 暴力
    夫からの暴力による離婚も多いです。長年耐え忍んで、子が成人してから離婚するというケースもあります。
    また、ドメスティックバイオレンス(DV)とは、肉体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的な暴力、言葉による暴力なども含まれます。程度にもよりますが、DVがあると、裁判でも、離婚が認められることが多いです。
    ときには、生命にかかわることもありますので、お早めに、弁護士、警察、女性相談センターなどにご相談ください。
  4. 借金問題
    仲の良い夫婦でも、住宅ローンを組んで家を買うことは多いですから、借金をしたからといって、すぐに離婚事由になるわけではありません。
    しかし、配偶者に内緒で、複数のサラ金業者から多額の借金をしたり、ギャンブルや風俗通いのために生活費を使い込んで借金をして生活が破綻したような場合には、離婚が認められるでしょう。

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離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。

<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

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代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

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