親権者とは、未成年の子を監護養育し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする親のことです。
離婚するときには、夫婦の一方または双方を親権者として指定する必要があります。
婚姻中は、夫婦共同で親権を行いますが、離婚すると単独で親権者となるか共同で親権を行うか選択することになります。
話合いで決めることができなければ、調停や裁判で親権者を定めることになります。
これまでの民法では離婚後は父母いずれかの単独親権に限られていましたが、改正により父母の協議で「共同親権」を選択することが可能となりました。協議が調わない場合は家庭裁判所が判断します。
裁判所は、父母と子の関係、父母間の関係、DVや虐待のおそれ、父母が共同して親権を行うことの困難性など一切の事情を考慮し、子の利益の観点から判断します。
ただし、 虐待やDVなど、共同親権が子の利益を害すると認められる場合には、必ず単独親権としなければなりません。
いったん決定された親権の態様も、子の利益が害される場合には、子や親族の請求により裁判所が変更できる仕組みとなっています。
共同親権を選択した場合、原則として共同で親権を行使しますが、実務上の柔軟性も確保されています。
例えば、「監護教育に関する日常の行為」や「子の利益のため急迫の事情があるとき」は、父母の一方が単独で親権を行使できます。
また、急迫でない転居や財産管理などで父母の意見が対立する場合、家庭裁判所は父母の一方を「親権行使者」に指定し、その者が単独で当該事項を決定できるようにすることができます。
裁判で親権を定める場合、一般的に母親が有利となる傾向があります。約8割程度が母親が親権者となっています。とはいえ、母親であれば誰でも親権者になれるというわけではありません。
親権を決める際に裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
裁判所では、以下の視点が重視されていると言われています。
これまで実際に子を育ててきたという実績が評価されます。
現在の養育環境を変えることは、子の情緒を不安定にする恐れがあることからできるだけ現状を維持しようという考え方です。
もっとも、子を連れ去ったような場合は、不利な事情として扱われます。子を連れ去ったことで、未成年者略取罪という犯罪に問われたケースもあります。無理な連れ去りはくれぐれも慎んで下さい。
親権者というのは、子にとって誰を親権者とするのがふさわしいかという観点から決定されますから、子の意思が尊重されるのは当然のことでしょう。特に15歳以上の子については、法律上も子の意思が尊重されることになっています。
人事訴訟法32条4項には、親権者を指定するにあたっては、「子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない」という規定があります。
しかし、物心もついていない子に親権者を選ばせるのは酷ですし(そんなことは不可能です)、参考にされる程度となります。もちろん、15歳以上の子であっても、子どもにプレッシャーをかけないように配慮してあげることが大事です。
子の年齢が低いほど、母親が優先される傾向があります。
しかし、母親というだけで親権者として認められるわけではありません。重要なのは、実際に子の面倒をみるのは誰なのかという点です。
母親が働きに出て、実際に、面倒をみるのは祖父母であるというのであれば、祖父母に監護能力があるかが問題になります。父親側も、同様の状況であれば、どちらが子を育てるのにふさわしい環境にあるかが比較されることになります。
すなわち、母親であるというよりは、母親的な役割を担う能力があるか否かが問題になるのです。
一緒に育ってきた兄弟姉妹を離ればなれにするのは好ましくないとする原則です。
もっとも、子の年齢や関係、同居年数、子の意思等、個別の事情によって柔軟に判断すべき場合もあります。また、子が大きくなるにつれ、あまりこの原則が重視されない傾向もあります。
女性の方から、経済的に不利なので、子を取られてしまうのでしょうか、という相談を受けます。
しかし、経済的な事情だけで親権者が決まるわけではありません。
また、親権者でない方の親から養育費の支払いを受ける権利もありますし、所得が少ない場合は児童扶養手当も受給できますので、経済的に豊とはいえないまでも、子を育てるのが不可能な状況にまではならないと思います。
したがって、お金がないからと諦めないで、ご相談ください。
例えば、妻の浮気が原因で離婚する場合、夫からすれば浮気された挙げ句に子まで取られて踏んだり蹴ったりということにもなりかねません。
しかし、基本的に、離婚に至った原因と親権者の判断は別のものと考えて下さい。
もっとも、妻が子をほったらかしにして深夜まで男性の家に通い詰めているなどといった事情があるような場合は、親権者としてはふさわしくないといえるでしょう。
協議離婚の場合、お互いに話し合って、どちらか一方または双方を親権者として届けることになります。そのとき、あとから変更すればいいや、と軽い気持ちで親権者を決めてしまうと後から後悔することになりかねません。
いったん決めた親権者を後から変更することは簡単ではありません。
協議離婚の場合でも、後から親権者を変更する場合には、必ず、家庭裁判所の調停・審判を経なければなりません。
家庭裁判所が「子の利益のため必要がある」と認めたとき親権者を変更することができます。その際、重視されるのは以下の点です。
①養育環境
②現親権者の心身の状況
③子の年齢、心身の状況
④子の意思
⑤子への愛情、態度
他方で、現親権者に、子への虐待、育児放棄、労働の強制等の事情がある場合には、一方の親や児童相談所の所長等の申し立てにより、家庭裁判所が親権喪失の決定をすることがあります。
親権者の権利義務の内容は、実際に子を養育する身上監護権と子の法律行為を代理する財産管理権があります。
そして、前者の身上監護権を有している者を監護者といいます。子を引き取って、一緒に生活し、身の回りの世話をする人のことです。
共同親権を定めた場合でも、いずれか一方を監護者として指定することができます。
また、監護者以外の親権者は、監護者による監護教育を妨げてはならないと規定されているため、一方の親が監護者に定められると、単独で広範な権限を有することになります。
民法改正により、子の身上監護について父母が分担して取り決めることができるようになりました。監護を担当する期間を分担する「期間の分掌」と監護に関する事項の一部を一方に委ねる「事項の分掌」があります。
「期間の分掌」は、父母が一定期間ごとに交替で監護をするものです。父母が緊密に協力しあえる関係を継続できることが不可欠です。
「事項の分掌」は、教育に関する事項や医療に関する事項のように抽象的な事項について権限を父母の一方に委ねるものです。期間の分掌ほどではないとしても、一定の協力関係が築けることが必要です。
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。