ここでは離婚についてのよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
裁判になれば、法律で定められた離婚事由がないと離婚できません。(詳しくは「離婚の原因」をクリック)。
しかし、裁判で離婚する人は、全体のわずか1~2%です。たいていの場合は、協議離婚や調停離婚により離婚が成立しています。当事者同士の話し合いが決裂しているような場合でも、弁護士や調停委員が間に入ることで、相手の意見が変わることも多いです。
本来、夫婦は信頼関係がないと成り立ちませんから、一方が離婚したがっているのに、他方が拒否するというのは、おかしなことです。離婚を拒否をする原因があるはずですから、事案に応じて適切に対処すれば、離婚が成立する場合の方が多いと思います。
離婚をするのには、まず、両当事者の合意が必要です。
調停でも合意せずに、裁判にまでもつれ込めば、法定の離婚事由がないと離婚できません。また、不倫や暴力をした配偶者(有責配偶者といいます)からの離婚請求は、さらにハードルが高く、次の①②③の要件を満たしている必要があります。
① 別居期間が長期間
② 未成熟子がいないこと
③ 相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと
したがって、あなたに離婚原因がない場合は、離婚に絶対に合意しないという決意があれば、離婚は成立しません。
ただし、別居してから相当長期間が経過した場合は、婚姻関係が破綻しているとみなされて離婚が認められてしまうこともあります。
弁護士を代理人として依頼して、相手方と交渉することをお勧めします。
当事者同士では、感情的な対立が激しかったり、どちらかが精神的・経済的に優位に立っているなどして、話し合いが進まないことがよくあります。そのような場合、弁護士という法律のプロが介入することにより、相手も話を聞かざるを得なくなったり、双方が弁護士に依頼するなどして、話し合いが急展開することはよくあります。
また、本人同士で調停をするという方法もあります。
費用があまりかからないことや、調停委員という第三者が介入するという点がメリットです。反面、時間がかかること、調停員は法律の素人であるため、必ずしも妥当な結論に導いてくれるわけではないことがデメリットです。
子どものいる女性の場合、母子家庭となり、経済的に苦しくなるケースが多いのは事実です。
児童扶養手当や児童手当のような公的扶助を受給することはもちろんですが、相手方から妥当な金額の養育費を支払わせることも必要です。養育費の支払いは、長期間に及ぶことが多いため、支払いがストップしないよう対策を立てておくことが重要です。
もちろん、離婚を避けることができるのであれば、離婚をしないにこしたことはありません。しかし、夫婦仲が悪化することにより、子の養育に悪影響があることもあります。そのような場合には、離婚後の生活設計の見通しを立てた上で、離婚に踏み切ることも必要です。
他方で、離婚率の増加にともなって、夫婦の一方又は双方が再婚というケースも増えてきています。当事務所では、再婚を希望する方には、安心できる相談所をご紹介しております。
(詳しくは、「離婚後の生活」をクリック)
ここでは親権についてのよくあるご質問をご紹介します。
確かに、結論だけをみると、約8割くらいは母親が親権者となっています。また、裁判所が親権を判断する際に、母性を優先するという傾向があります。
しかし、これは子どもが幼い場合、母親の存在が不可欠であることや、父親は仕事をしていて子育てが困難であることなどが影響していると思われます。逆に母親側が育児放棄をしていたり、父親側にも子育ての実績があるような場合には、父親を親権者とする例もありますので、簡単にあきらめないで弁護士に相談してみてください。
非監護親(親権者でない方の親)には、面会交流と言って、子どもと面会する権利があります。面会をすることによって、子どもとの絆も深まりますので、可能な限り、面会をする努力をした方が良いでしょう。当事者同士で柔軟に取り決めをすることでも良いですし、話し合いが難しい場合は、調停などを利用して取り決めをするべきです。
もっとも、面会の方法、内容は、子の福祉を重視して取り決めがされなければなりません。したがって、子どもを虐待する親など、子どもにとって不利益がある場合は、認められません。
夫婦が離婚する場合、必ず、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
話し合いで決めることが難しい場合は、調停若しくは審判により決められることになります。
子どもが小さいほど、母親が有利となりますが、母親が育児放棄をしていたり、父親側に養育の実績がある場合などは、父親となります。
子どもに対する気持ちの強い親が親権者になるのではなく、子どもにとって、どちらの親の下で育てられるのが良いのか、という視点で判断されます。
親権者を変更した方が良い事情がある場合、親権者変更の調停を申し立てることができます。
離婚届を出すときは、話し合いにより親権者を決めることができますが、いったん決めてから変更したいという場合は、必ず裁判所の手続を経なければなりません。
調停や審判では、これまでの養育状況、子の年齢や性格、生活環境、経済力など、様々な事情が総合的に考慮されます。きちんと子育てをしていないとしても、他方の配偶者よりも監護者としてふさわしいと判断されることもあります。
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