協議離婚とは、当事者で話し合いをして、双方の署名捺印のある離婚届を役所に提出するという離婚です。すべての離婚のうち、約90%が協議離婚です。
離婚届を提出する際に、親権さえ決めておけば、離婚は成立します。裁判離婚で必要とされる離婚事由がなくても、当事者双方が同意すれば離婚できます。
しかし、養育費の支払いや慰謝料、財産分与、面会交流等について、話し合わないまま離婚をしてしまうと、後から請求しずらくなってしまうこともあるので、できるだけ離婚をするときにしっかり話し合うようにしましょう。
当事務所では、協議離婚の代理交渉や当事者の話し合いの補助といった業務もお受けしております。弁護士が介入することで、話し合いがスムーズに行くことが多いので、できるだけ早期に弁護士に相談されることをお勧め致します。
そして何より大切なのが、話し合いをして決めた内容を書面に残すということです。書面は、公証役場で公正証書を作成することが望ましいです。
公正証書を作成することにより、後日、約束が守られなかった場合に、裁判にしなくても、給与の差押えができたりするなど、効力が強くなります。
公証役場へは、当事者2人で行く必要がありますが、弁護士が一方の代理をすることもできます。
当事務所では、離婚協議書作成のみのプランもお受けしております。後のトラブルを避けるためにも、弁護士のチェックを受けた離婚協議書を作成することをお勧めします。
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
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