協議離婚をする場合、後々もめないようにするために、離婚協議書を作ることを強くお勧めします。
きちんとした離婚協議書を作らなかったために、後で調停や裁判になってしまうケースが多くあります。当事務所では、離婚後のこうしたトラブルについての相談も寄せられていますが、できれば、そのような事態にならないように、離婚するときに、効果的な離婚協議書を作っておきたいものです。
離婚協議書を作成するとき、特に、慰謝料、養育費、財産分与等の支払いを約束する場合は、必ず、公証人役場で公正証書を作成しておくべきです。
公正証書を作成しておけば、約束が守られなかった場合に、相手の給与を差押える等の、強制執行をすることができます。これは、裁判で判決を取ったのと同じくらい強力な効力です。
もし、公正証書を作成しておかないと、相手からの支払が滞った場合に、改めて裁判をしなければならなくなります。これでは、何のために離婚協議書を作成したのかわからなくなってしまいます。これは、お互いに署名捺印をした場合でも同じです。
このような強い効力のある公正証書を作成するには、原則として当時者が2人で公証役場へ行く必要があります。
もっとも、弁護士を代理人として選任していれば、弁護士が当事者に代わって手続をすることもできます。相手に会うのがどうしても嫌だという方は、弁護士に委任した方が良いでしょう。
婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を2人で分けるのが財産分与です。
婚姻中に築き上げたという点がポイントです。婚姻前から持っている財産まで分ける必要はありません。また、親からの相続や贈与についても、分ける必要はありません。
当事者で作成する場合、共有財産と特有財産の区別なく、分けてしまうケースがありますので注意が必要です。
また、不動産を分ける場合は、後に、移転登記できるような記載にしなければなりませんので、十分に注意する必要があります。
→詳しくは、財産分与のページへ
離婚をするときは、夫婦のいずれかを親権者として定めなければなりません。
離婚届に、子の親権者を記載する欄がありますので、どちらかに決めないと離婚することができません。
→詳しくは、親権のページへ
親権者となる親は、親権者でない親に対し、養育費を請求することができます。
金額については、東京・大阪養育費等研究会がまとめた算定表に基づいて算定されるのが一般的ですが、お互いが同意していれば、これと違う金額にすることも可能です。
養育費は、長期間にわたって支払われますので、途中で、支払いがストップしてしまうことも多いです。どのように支払を催促すれば良いですか、という相談をたくさん受けますが、協議書を作成する段階で、公正証書を作成しておけば苦労も少ないです。
養育費について取り決める場合は、公正証書を作成することを強くお勧めします。
→詳しくは、養育費のページへ
相手方の浮気や暴力などによって離婚した場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。一括で支払われるような場合は、さほど問題ありませんが、分割にする場合は、途中で支払がストップしてしまう場合に備えて、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
→詳しくは、慰謝料のページへ
未成年の子がいる場合、親権者でない親は、子に面会するために、面会交流に関する取り決めをしておいた方が良いです。
子の福祉に配慮して月1回程度、などと定めることが多いですが、できるだけ具体的に定めておいた方が、面会を実現しやすいでしょう。
→詳しくは、面会交流のページへ
年金について取り決めておくと、将来の年金について、一定割合を分割してもらえることがあります。年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得しておき、この情報を元に作成します。
→詳しくは、年金分割のページへ
離婚協議書は、以上の6つのポイントに気をつけて作成してください。
離婚自体は離婚届を提出するだけでできてしまいますが、離婚するときには、争いがなくても、後日、争いが生じることはよくあります。
後のトラブルを避けるために、離婚協議書を作成することを強くお勧めします。
当事務所では、離婚協議書作成のみのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。