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弁護士と行政書士との違い

インターネットで、離婚に関する情報を調べていると、行政書士による相談というページに出くわします。


しかし、行政書士にできるのは、基本的には書類の作成だけです。


法律問題の相談を受けて、解決することはできません。そして、離婚に関する問題は、たいてい法律的な問題が関係してきますから、行政書士にできることは極めて限られているといえるでしょう。


また、争いがないからと、離婚協議書の作成のみを依頼する場合でも、弁護士に依頼した方が安心です。離婚は、すでに夫婦の仲が悪くなっていることが通常ですから、後々、トラブルに発展した場合のことを想定して作成する必要があります。

 

この点、行政書士は、紛争の解決には慣れていないため(そもそも、そのような業務を行うことは法律で禁止されています)、後々の紛争を防ぐことまで考えて書類を作成しているか疑問です。安易に、離婚協議書を作成した結果、あとで紛争が生じるということにもなりかねません。

これに対し、弁護士は、書類作成だけでなく、離婚に関するほとんどすべての法律業務や交渉、相談に対応することができます。したがって、離婚に関して何か相談したいと思ったら、弁護士に相談するのがベストなのです。

 

<弁護士と行政書士、司法書士の違い>

 弁護士司法書士行政書士

離婚の法律相談

離婚協議書の作成
相手方との交渉

(※)

×
調停の代理××
審判の代理××
裁判の代理××
差押手続××

※ 但し、司法書士は、140万円以下の慰謝料請求のみ。協議書の作成は、争いのない場合のみ。

 

そうは言っても
弁護士に頼むと費用が高いのではないか?
弁護士に相談するのは、ちょっと大げさかな?

このような疑問をお持ちの方が少なくありません。
しかし、当事務所では、まだ争いとなっていない場合でも相談をお受けしております。離婚協議書の作成のみでもOKです。


離婚協議書の作成は5~10万円です。
法律相談の後、ご依頼されるかどうかは、あなたの自由です。当事務所は、選ばれるだけの質が確保されていると自負しておりますので、他の弁護士事務所と比較してからご依頼されても構いません。

以上のとおり、離婚に関する問題で行政書士に相談されるメリットはほとんどないと思います。

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離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。

<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

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ごあいさつ

代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

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