とある芸能人のモラハラ離婚訴訟をきっかけに、「モラルハラスメント」という言葉が流行語のように使われるようになりました。当事務所でも、モラハラのご相談が増えています。
モラルハラスメントとは,配偶者に対し、言葉や態度により精神的に虐待することをいいます。精神的DVの一種です。
例えば・・・・・・
①頻繁に暴言を吐く(馬鹿,ブス,死ね)
②無視する。
③必要なものを隠す(バッグや携帯など)
④にらみつける
⑤意図的に相手方が嫌がることを言う
⑥侮辱的な態度を取る
⑦生活費を与えない
このような態度、言動を取ることで、結局は、相手方を支配しようとしているのです。
加害者は,実は自分に自信がないとか、大人になりきれていない男性が多いなどと言われていますが、頭が良くて社会的に活躍している男性もモラハラ加害者になることがあるようです。
誰もがモラハラ夫(妻)になる可能性があるということです。
また、会社では、腰の低い紳士的な男性なのに、家に帰るとモラハラ夫に変身してしまう人もいます。誰がモラハラの加害者なのか、一見してわからないことも多いのです。
モラハラという言葉が1人歩きしており、依頼者からも、「夫がモラハラなんです!」と言われることが多くありますが、法律上、慰謝料が発生したり、離婚事由となるケースは意外と限られています。
夫婦喧嘩をすれば、感情的になって相手方を傷付けるような言葉を言ってしまうこともあるでしょうから、それらをいちいち取り上げて「モラハラだ!」と認定していたらキリがありません。
法律上、違法とされるモラハラは、限度を超えて執拗に相手方を支配するようなものに限られます。
離婚をするためには、協議、調停を行い、相手方が離婚に同意すれば、離婚することができます。
相手方が同意しない場合には、裁判で離婚を請求することになります。
裁判で離婚が認められるのは、「離婚原因」があると認められる場合です。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
モラルハラスメントは、「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する際に考慮される事情です。モラルハラスメントのみを理由に離婚が認められる例は多くありませんが、過去の裁判例では、次のようなものがあります。
妻が、風呂上がりにベランダに出た夫を裸の状態で一晩締め出したこと、夫に子ども用のベッドで寝ることを強要したこと、夫の背広などをはさみで切ったこと、夫にペーパーナイフで切りかかったこと、夫の勤務先に嫌がらせをしたことなどから、婚姻関係の破たんの原因は妻の異常、冷酷な虐待にあったと認めたものがあります(東京高判昭和58年8月4日)。
モラハラといえるようなケースでも、証拠がなければ、裁判所で認めてもらうことはできません。暴力を振るわれて怪我をしたという場合であれば、診断書の記載から明らかなのですが、モラハラの場合、セリフや態度に問題があるわけですから、これを証拠として確保するのは簡単ではありません。相手が暴言を吐いてから、録音装置をオンにしても遅いのです。無視されたというのを、証拠化するのも難しいです。
そのような事態を避けるために、具体的な言葉や行為について、日記として詳細に記録しておいたり、メールやLINEのやり取りを保存しておくと、証拠として利用できます。
録音が証拠となることも多くあります。もっとも、録音しているのをいいことに、相手方に暴言を促すような態度をとると、かえってマイナスとなります。裁判官も、畏怖しているのになぜ冷静に録音することができたのだろうか、証拠作りのため誘導しているのではないか、と疑いの目でみることもあります。
また、精神的な苦痛を受けていることを証明するためには、具体的に身体に現れた症状の記録や、精神科や心療内科の診断書を提出します。
また、モラルハラスメントのみを理由とした離婚請求が裁判で認められる例は多くありませんが、別居期間が長期化すれば、離婚をすることは可能です。
①日記
②メールやLINE
③録音
④診断書
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<よくあるご相談>
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