名古屋離婚弁護士相談

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年金分割

年金分割とは、簡単に言うと、将来の年金について、一定割合を分割してもらえるという制度です。特に、熟年離婚の場合に問題になります。

年金分割については誤解されている方が多く、単純に、夫のもらえる年金の2分の1がもらえるというわけではありません。ここでは、年金分割について注意すべき点についてご説明します。

主なポイント

  • 1
    年金額ではなく、保険料の納付実績を分割する
  • 2
    婚姻期間中の納付実績に限られる

     →婚姻前に納付していた実績は分割されません
  • 3
    厚生年金保険および共済年金(2階部分)に限られる

     →自営業者、農業従事者は対象外
  • 4
    相手方が自分よりも多く納付していた場合に限られる
  • 5
    年金受給を受ける人が、25年以上の納付実績が必要

     →保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年  以上
  • 6
    離婚日の翌日から2年以内に請求する

     →2年以内に調停を申し立てていれば、調停中に2年が経過してもOK
  • 7
    合意分割と3号分割の違いに注意

     合意分割は、平成19年4月の改正による制度です。公正証書や調停調書などで、按分割合を決定する必要があります。按分割合の上限は50%です。

     3号分割は、平成20年4月の改正による制度です。按分割合の合意は不要です。手続をすれば自動的に2分の1に分割されます。3号被保険者(2号被保険者の被扶養配偶者であって、20才以上60才未満の者)のみが対象となります。

手続の方法

合意分割の場合

①公正証書
夫婦間の話し合いで按分割合を決めることができたら、公証役場で公正証書を作成する必要があります。

②調停
話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所で調停をする必要があります。離婚調停と同時に決めることができます。

③審判
調停でも話しがまとまらなかった場合は、審判に移行して裁判官に決めてもらうことになります。この場合、特別な事情を主張しない限り、たいていは50%になります。

3号分割の場合

当事者の合意は不要ですので、年金事務所で必要書類を沿えて手続をすれば、年金分割が認められます。

 

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<よくあるご相談>

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代表弁護士宮本大祐
得意分野
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