年金分割とは、簡単に言うと、将来の年金について、一定割合を分割してもらえるという制度です。特に、熟年離婚の場合に問題になります。
年金分割については誤解されている方が多く、単純に、夫のもらえる年金の2分の1がもらえるというわけではありません。ここでは、年金分割について注意すべき点についてご説明します。
①公正証書
夫婦間の話し合いで按分割合を決めることができたら、公証役場で公正証書を作成する必要があります。
②調停
話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所で調停をする必要があります。離婚調停と同時に決めることができます。
③審判
調停でも話しがまとまらなかった場合は、審判に移行して裁判官に決めてもらうことになります。この場合、特別な事情を主張しない限り、たいていは50%になります。
当事者の合意は不要ですので、年金事務所で必要書類を沿えて手続をすれば、年金分割が認められます。
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