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国際化が進んできたことにより、外国人の方からの離婚の相談も増えています。
外国人との離婚は、日本国内で離婚が認められたとしても、本国では認められないことがあるなど、少し複雑です。
まずは、①どこの国の法律が適用されるのか、②本国での離婚の方式について確認することが必要になります。
領事館に相談しても教えてくれますので、1度、お問い合わせをされるとよいでしょう。
どこの国の法律が適用されるのか?
日本では、「法の適用に関する通則法」25条、27条で定められています。
① 夫婦の本国法が同一であるときには、その本国法、
② 夫婦の共通本国法がないときは、夫婦の共通常居地法、
③ 共通常居地法がないときは、夫婦に最も密接な関連のある地の法律、
④ ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律、
常居所とは、相当長期間、居住している場所のことです。
夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合には、日本法が適用されることになります。
したがって、一方が日本人であれば、日本人夫婦と同様に、協議離婚や裁判離婚ができます。しかし、外国人配偶者の本国でも離婚が認められるかは、調査することが必要です。場合によっては、協議離婚が可能な場合でも、裁判離婚をした方が良い場合もあります。
「法の適用に関する通則法」32条によると、次のように規定されています。
① 子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法
② 父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法、
③ その他の場合には子の常居所地法による
子どもの本国法は、複数の国籍のいずれかが日本国籍であれば、日本法がその子の本国法となります。したがって、夫婦のうちどちらかが日本人の場合には、日本法が適用されることになります。
「扶養義務の準拠法に関する法律」2条によると、次のように規定されています。
① 扶養権利者の常居所地法
② 扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって定める。
③ 上記によって扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によって定める。
したがって、子どもが日本に住んでいる場合には、準拠法は日本法になります。
相手方の住所が日本にあれば、日本で離婚手続きをすることができます。
相手方の住所が外国にある場合でも、相手方が一方的に日本を出てしまって連絡がとれない場合などは、日本で裁判をすることで、離婚が認められることもあります。
もっとも、外国での相手方の住所が不明の場合、訴状の送達が難航することがあります。また、日本の法律の建前として、裁判の前に調停をしなければいけないことになっていますので、調停をしなくても裁判ができるように裁判所を説得する必要があります。
いずれにせよ、相手方が一方的に本国に帰ってしまったような場合は、スムーズに手続が進行しない場合もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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