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弁護士によるコラム10

婚前契約書

   「婚前契約」とは、結婚生活で守るルール,生活費の分担、万が一離婚した際の財産分与の方法などについて結婚前に取り決めることです。
 

 「結婚」とは新しい家族を作るという決断ですから、物などを金銭でやり取りする「契約」のイメージとかけ離れているようにもみえます。「これから幸せな結婚生活を送ろうとしているのに、夫婦で契約をするなんて。」と思われるかもしれません。

しかし、夫婦の約3分の1が離婚しているというデータを見ると、後から契約をしておけばよかったと後悔することもあるかもしれません。

   
婚前契約を作成するために家事の分担や親族との付き合いなどについて明確に取り決めをしておくことは、結婚前にきちんとした話し合いの機会を持つということになり、円満な夫婦生活を送る準備をする効果があるようです。

では、実際に、どのようなことをどのような方法で取り決めをしておくことが出来るのか、ご紹介します。

 

・婚前契約書の作成方法
作成方法は、以下の3つに分類できます。後に証拠として使用する際の効果や契約内容の実現方法などを検討し、作成方法を選びます。

①    覚書や契約書を自分で作成する方法
   他の方法に比べ、証拠として重視されない可能性があります。また、契約内容を実現するために、裁判などをする必要があります。
②    公正証書として作成する方法
   公証役場という場所で作成する公的文書のため、証拠として重視されます。また、裁判を行うことなく、差し押さえ等を行って契約内容を実現できる場合があります。
③    法務局で登記をしておく方法(財産に関する契約についてのみ可能)
   公正証書と同様、証拠として重視されますし、裁判を行うことなく差し押さえ等を行って契約内容を実現できる場合があります。
   また、財産に関する契約について、夫婦以外の人に契約内容を主張していくためにはこの方法を採ることが必要となります。

 

・婚前契約書の内容
   内容については、社会の一般的倫理(公序良俗)に反しない限り、原則として制限なく取り決めをすることができます。
   具体的には、お小遣いの金額、家計に入れる金額、貯蓄の目標設定、子どもの教育方針、親との同居の方針等、さまざまなものが考えられます。

 

   ただし、財産に関する契約については取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
   財産に関する契約については、法律上で規定があります(民法756条、758条)。
   まず、①財産以外に関する契約や②結婚「後」の財産契約については、夫婦以外の人の利益を害さない限り、いつでも、どちらか一方の意思で取り消すことができますが、②結婚「前」の財産契約については、原則として取り消すことができません。
   また、③結婚前の財産契約については、法務局で登記をして、夫婦以外の人に対しても契約の効果を主張していくことが出来ます。
   例えば、夫が結婚前に買った車を妻に譲るという契約をし、登記した後、夫が心変わりしてその車を友人に譲ってしまった場合、妻はその夫の友人に対して車を返すように請求することが出来ます。
                          平成27年9月7日

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代表弁護士宮本大祐
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