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弁護士によるコラム40

LGBTのカップルに関する法律上の保護

   LGBTとは,Lesbian(レズビアン),Gay(ゲイ),Bisexual(バイセクシャル),Transgender(トランスジェンダー)の頭文字を組み合わせた言葉です。

LGBTは,性的少数者と表現されることも多いですが,その割合は,人口の7.6%,つまり,13人に一人程度であると言われています。40人のクラスだと,3人程度はLGBTの人がいるという計算です。
   
この統計結果を見て,予想以上に高い数字と思う人が多いではないでしょうか。

 
   
日本でも,相当数のLGBTのカップルがいます。近年,東京の渋谷区で,「パートナーシップ証明書」が発行されるようになったことでも,話題になりました。
   
しかし,LGBTのカップルには,異性同士のカップルには当然認められている権利が認められていません。

   まず,同性同士では,婚姻届を提出することができません。
   
その結果,法律上の婚姻関係にある場合に受けることのできる保障を受けることができません。つまり,遺産の相続,年金の受給などができません。
   
また,子どもを育てる方法として,二人で共同して未成年の子を養子縁組することもできません。
   
さらに,DV被害者を保護するための法律(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)では,異性のパートナーからの暴力の被害者のみを保護の対象としており,LGBTカップル内でのDVについては,保護の対象とならないケースがあります。

 

   なお,「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」により,戸籍上の性別の変更ができるようになりました。この性別の変更を行うことで,上記のような法律上の問題を解決することができます。
   
しかし,性別を変更するためには,性別適合手術が要求される等,そのハードルは高いものとなっています。

 

   そのため,現在の制度でLGBTカップルの権利を守るためには,養子縁組をする,関係解消時のために事前に合意をしておく,遺言を書いておく等の対策が必要になります。

平成28年10月20日

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