子どもができてしまったことをきっかけに結婚したものの、同居して数ヶ月で離婚に発展してしまった事例です。
双方ともに離婚することについては合意していましたが、妻側が、養育費について、算定表どおりの金額にどうしても納得ができなかったため、話し合いが難航しました。
慰謝料の発生しない事案であったことから、ネックは、養育費の額だけでした。本件では、夫よりも妻の年収の方が多かったため、算定表で試算する養育費の額は大変少額でした。そのため、夫は、ほんの1万円の養育費を支払うだけで、責任を免れてしまうというのが妻としては納得できないということでした。
お話はもっともなのですが、裁判所をやったとしても、増額は見込めません。
相手方との直接面談、メールや電話による協議を何度も続け、最後には、子どものためなら、ということで納得して頂き、養育費を増額して離婚を成立させることができました。
養育費については、調停をやったとしても、たいていの場合、養育費算定表どおりの金額で支払われることになります。もっとも、子どもが病気を抱えていたり、私立学校に通わせるなど、特殊な事情がある場合は、増額減額が認められることもありますので、あきらめずに、一度弁護士に相談されることをおすすめ致します。
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