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弁護士によるコラム52

親子断絶防止法法案について

   平成29年5月現在,国会で,「親子断絶防止法案」の議員提出が検討されています。
   
この法案は,離婚後に子どもと同居することになった親に,子どもと別居することとなった親との面会を原則として義務付けるものです。

   
この法案に対しては,反対の意見が挙がっています。

   
その理由としては,「面会交流が子どもの利益にならないケース」を適切に判断できる環境が整っていないことが挙げられます。
   
子どもへの精神的・肉体的な虐待,面前でのDV行為等があった場合,その加害者との面会は,子どもにとって大きな負担となります。
   
しかし,家庭裁判所において,個々の事案で,面会交流が子どもに与える影響を丁寧に検討することは,困難なことがあります。
   
そのため,離婚後の面会を同居親に義務付けることは,子どもにとっても不利益となる可能性があります。

   
また,面会交流の実施に関する支援についても,整備が十分とはいえません。
   
面会交流は,親同士が連絡を取り合い,日程や場所の調整を行うという方法で実施されることが多いです。
   
しかし,親同士は離婚に至っているため,円滑に調整を行うことができないケースも当然に発生します。面会交流に紛争が持ち込まれることもあり,実際に,平成29年の上半期だけでも,面会交流に関連する殺人事件が2件発生しています。

   
調整が困難である場合や,面会に注意を要する場合には,面会交流を支援しているNPO法人を利用して面会交流を行うことがあります。しかし,その利用には費用がかかることや,利用期間に制限があること等から,受けられる支援は十分とはいえません。
   
このような状況で,同居親に面会を義務付けることは,同居親に過度な負担を強いることになりかねません。

   
とはいえ,離婚後,面会交流を行ったことがない親子が50.9%と過半数であり,本来,面会すべきなのに実現できていない例が多いことも事実です。

(こちらのホームページをご参照下さい。)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/dl/h23_19.pdf)厚生労働省HPより

   
   
同居親に面会交流を義務化するということに関しては,反対意見もありますが,支援機関の増強等,方法を模索していかなければなりません。
   
面会することが子どもの利益と思われる場合には,関係機関の協力を得るなどして充実した面会となるよう,努力する必要があります。

                         平成29年5月31日 

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代表弁護士宮本大祐
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