依頼者は、合コンを通じて知り合った男性と男女の仲となり、数ヶ月交際。その後、別れてから、妊娠が発覚。悩んだ末、出産することとなりました。
男性は、認知するところまでは、責任を負いましたが、養育費や慰謝料を支払おうとしませんでした。
養育費と慰謝料について調停を申立てました。
養育費については、算定表どおりの金額で調停が成立しましたが、慰謝料については、支払おうとしなかったため、訴訟となりました。
男性は、当事者同士で交渉していた際に、女性が慰謝料等を放棄するという念書を書いていたことを理由に支払いを拒んでいました。
しかし、男性は妻子のある既婚者であることを隠して女性と交際していました。この念書は、騙された状態で作成されたものでしたので、錯誤により無効であることを主張しました。
結局、男性側が、裁判に出廷することが負担となったことから、早期解決を望むようになり、妥当な金額の慰謝料を支払う内容の和解が成立しました。
婚姻前の男女関係が破綻した場合、性格の不一致などでは慰謝料が発生しないことが多いですが、一方が妊娠していたり、婚約を一方的に破棄したような場合には、慰謝料が発生することがあります。
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