〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1−8−20 シャローナビル7階北側

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

金山駅徒歩3分

夜間・土日相談できます(要予約)

お気軽にお電話ください

052-684-7895

弁護士によるコラム55

離婚協議での国民年金基金の取扱い

   

   国民年金基金とは,厚生年金に加入していない自営業者等が,将来的に受け取る年金額を上乗せできるように設けられた公的な年金制度です。取り決めた掛け金を支払うことで,将来の年金受給額を増額することができます。
   
国民年金基金の掛け金は,加入年齢等により異なりますが,最低でも月に1万円程度となります。そのため,婚姻期間に支払った掛け金の総額が相当に大きな金額になることも珍しくありません。

   
この掛け金は,家計から支出した財産として,夫と妻が分配するということが適切であるように思われます。

   
しかし,年金の分配制度である「年金分割」の対象は,年金のうち厚生年金部分のみであり,国民年金基金は対象となりません。

   
そこで,この掛け金について「財産分与」の対象として分配する方法が考えられます。
「財産分与」とは,婚姻期間中に築いた財産を清算し,夫と妻とで分ける手続きです。この手続きの基本的な流れとしては,財産の価値を把握した上で,どのように分与するかを決めていくことになります。
   
ここで問題となるのは,国民年金基金の掛け金は将来的な年金の金額に反映されるもので,掛け金を払い戻せる性質のものではないということです。将来的に掛け金分の年金を受給できるかどうかは,受給者が受給期間中に生存しているか等,不確定な条件に影響されます。そのため,離婚時点での掛け金の価値を知ることが困難です。
   
これまでの裁判例では,夫に対し,夫の年金と妻の年金の差額の4割を,妻の死亡まで支払うことが命じられたものがあります(横浜地裁平成11年7月30日)。

   
掛け金の金額がそのまま財産分与の対象となるのではなく,一括の支払いとなるのか,分割の支払いにするとして,その割合や終期はどのように決めるのか等,実務上の運用が定まっていない点が多いため,慎重に主張をしていく必要があります。

                                                                        平成29年10月20日

お気軽にお問い合わせ下さい

離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。

<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-684-7895

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せは
こちら

052-684-7895

受付時間
9:30~18:00
受付時間中にご予約頂いた場合は土日夜間も相談可
キッズスペースあります
金山駅歩3分!

お問合せフォーム


ごあいさつ

代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

弁護士紹介