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弁護士によるコラム57

突然、「離婚したい」と言われたときの対処方法

   現代の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するとも言われています。そんな中、予想もしていなかったのに、突然、離婚を切り出されるという事態も、当然に発生しています。

   
このようなケースでは、相手方は周到に準備をしており、こちらが動転している間に、バタバタといろいろなことが決められるということになりかねません。
   
また、激高する等、感情をコントロールできない状態で対応すると、修復の可能性をつぶしてしまいます。
   
何より、こちらのペースで、冷静に対応をとっていくことが重要です。

   
まず、相手方が離婚をしたい理由を確認しましょう。
   
法律で定められている離婚事由がない限り、こちらの同意なしで離婚が成立することはありません。
   
離婚事由は、以下の5つです(民法770条1項)。
   
配偶者不貞な行為があったとき。
   
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
   
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
   
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
   
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

   
次に、可能であれば、相手方が希望する条件の内容を確認します。条件とは、養育費の金額や財産分与の方法などです。

   
そして、即答しようとせず、冷静になって、自分はどうしたいのかを考えます。
   
相手方は、あらかじめ情報収集を行っていることが予想されますので、自分の方針を決める際にも、インターネットの検索や弁護士への相談を行い、正確な情報に基づいて検討することをお勧めします。

                                                                                       平成30年4月24日

   

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代表弁護士宮本大祐
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