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弁護士によるコラム59

面会交流事件の特徴1

 

   近年,面会交流の調停が増加傾向です。 
   
増加の理由は,離婚自体が増えていること,面会交流に対する関心の高まり,いわゆるイクメンの増加,少子化により子どもへの関心が高まっていること,平成23年に民法766条が改正され面会交流が明文化されたこと,などが考えられます。

   
面会交流は,慰謝料請求などのような金銭的な争いと異なり,単純に数字で決めることができないため,話し合いが紛糾し,両当事者が満足できる解決が難しくなることがあります。

   
面会交流の方法を決める場合は,闇雲に面会の回数や時間にこだわるのではなく,子どもの希望も取り入れながら柔軟に検討することが必要です。

   
例えば,場所については,幼稚園,小学生くらいの子どもだと,公園やショッピングモールなどで会うことが多いように思います。その他にも,児童館,動物園,水族館,遊園地,映画館,キャラクターショー,レストランなど,子どもの興味や希望にあわせてみるとよいでしょう。遊園地などの特別な場所ではなくとも,自宅で勉強を見てあげるというような,一緒に日常生活を過ごすということでもよいかもしれません。

   
また,連休中などに宿泊を求める場合があります。子どもと一緒に床に就くのは家族としての一体感を感じる素敵な経験ですし,小さなお子さんの寝姿はとてもかわいいものです。しかし,子どもにとって一緒に寝るという行為は以外とハードルが高い場合があります。監護親にとっても,特に小さなお子様の場合,寝かしつけに不安を感じる場合があります。

   
他方で,運動会や発表会などの学校の行事に参加させるという方法もあります。子どもにとっても父親参観に父親が来ていないのはさびしいものですし,両親に応援してもらうというのは嬉しいことです。

   
監護親や子どもの抵抗が強く直接の面会ができないという場合には,間接的な面会交流もあります。例えば,手紙やメールのやりとりをしたり,写真,通知表などを送るという方法もあります。

   
間接的な面会交流は,ずっとそのままというわけではなく,直接的な面会につなげるステップとして利用するということもあります。手紙でやりとりしているうちに,子どもが非監護親に会いたくなったというケースもあります。

   
このように,面会交流の場所や方法は,事案に応じて,柔軟に協議することが必要です。

                                                                                        平成30年5月9日

   面会交流について詳しく知りたい方はコチラ

   

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代表弁護士宮本大祐
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