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弁護士によるコラム61

面会交流事件の特徴3

   

   面会交流は,子の利益を最優先して行われなければなりません。そのため,子の利益が害されるおそれがある場合は,面会が制限されることがあります。例えば,次のような場合が考えられます。

(1)子の虐待
   
別居親により,面会中,子どもが虐待されるおそれがある場合には,面会が制限されます。同居中に虐待がなされていた場合は,面会中にも虐待のおそれがあるといえるでしょう。もっとも,調停では虐待の有無について激しく争われることがあります。また,公衆の面前で虐待される可能性は低いので,レストランでの食事など,公共の場所では虐待のおそれが低下します。また,同居親が付き添うことで防ぐことができる場合もあります。

(2)子の連れ去り
   
別居親により,面会中,子が連れ去られるおそれがある場合も,面会が制限されます。同居親との間で紛争になるだけでなく,連れ去りにより,子どもが強制的に環境を変えなくてはならなくなるため子の福祉の観点からも問題があります。

(3)子の拒絶
   
子どもが拒否している場合は,同居親が面会の実施に消極的になることが多いです。しかし,子どもの年齢や性格によっては,子の拒否反応が本心でない場合もあります。特に年齢の低いお子様の場合は,同居親の影響を受けやすく,また,日によって意見が変わることもあります。同居親が面会を望んでいないのを察知して同調している場合もあります。そのため,子の意思は慎重に把握する必要があります。

(4)同居親に対する暴力
   
別居親が同居親に対し,暴力を振るうおそれがある場合は,子どもに対する直接の暴力と異なり,それだけで実施を制限する事由にはなりません。しかし,子の前で暴力を振るう場合は,子に対する心理的虐待にあたりますので,制限されることもあり得ます。

(5)合意事項を守らない場合
   
面会交流の方法や日時などを守らない場合は,面会が制限されることがあります。取り決めを守らないと,同居親との信頼関係が維持できなくなり,円滑な実施の妨げとなります。

(6)養育費の不払い
   
養育費の支払いと面会の実施は,交換条件ではありません。しかし,養育費の支払いも面会の実施も,子の養育のために重要なことです。また,養育費が不払いとなると,同居親が別居親に悪感情を抱き,面会が円滑に行われなくなることがあります。
                                                                         平成30年525(金)

   面会交流について詳しく知りたい方はコチラ

 

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代表弁護士宮本大祐
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