養育費の支払い方法については、通常、毎月一定額を支払うという合意をします。
しかし、養育費の支払いが途中で中断される可能性があることから、養育費の支払いを受ける側としては、養育費を一括で支払って欲しいと考えることがあります。
養育費の一括払いを検討する場合には、以下のような点に注意することが必要です。
・取り決めの方法について
審判や裁判の手続きで裁判官が判断する場合には、養育費の一括払いが命じられることはまずありません。
そのため、一括払いにするためには、当事者間で合意できることが前提となります。
・ 税金について
通常、扶養のために支払われる養育費は、贈与税の対象とはなりません。しかし、一括払いでは、金額が高額になること、他の目的に使用される可能性があること等から、贈与として扱われ、受領した側が税金を納めなければならないリスクが生じます。
これを避けるために、合意内容で養育のために使用することを明記する方法や保険や信託などの制度を利用して一括で手元に渡る金額を抑制する方法などを検討する必要があります。
・ 追加の請求について
一括払いの費用を使い切ってしまった場合、追加の請求が認められない可能性があります。実際に、養育費として1000万円の支払いを受けたものの、私立学校や塾の費用で中学卒業までにこれを使い切ってしまったことから高校以降の費用を請求した事案では、追加の請求が認められませんでした(東京高決平成10年4月6日)。
逆に、追加の請求を抑制するためには、合意の内容として、大学の費用など一括の支払いの内容として想定されているものを記載しておくことが考えられます。
・ 再婚について
養育費を請求する側が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合には、基本的に,再婚相手が子どもを扶養する義務を負うことになるため,養育費を支払う必要がなくなります。その結果、養子縁組後は養育費を支払う必要がなくなるケースが多いです。
しかし、一括で支払うことに合意をした場合、このような事情の変更があっても返還を求めないという意思も含んでいるものと考えられ、支払った養育費の一部を返還する請求が認められない可能性が高くなります。
平成30年6月22日(金)
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