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弁護士によるコラム71

不貞相手に対する慰謝料請求

   平成31年2月19日、最高裁第三小法廷は、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」と判決しました。

   そうすると、配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手に対し慰謝料請求ができなくなってしまうのでしょうか。
   誤解を招くような報道もありましたが、慰謝料を請求できる場合もあります。
   
先に結論を言うと、特段の事情がない限り離婚に伴う慰謝料は請求できないが、不貞行為を理由とする慰謝料を請求することはできる、ということになります。
   配偶者が不貞行為をした場合、もう一方の配偶者は精神的苦痛を受けるため、配偶者又は不貞相手に慰謝料を請求することができます。その精神的苦痛の中身をもう少し詳しくみると、不貞をされたこと自体による精神的苦痛と、不貞により離婚することになってしまった精神的苦痛の二種類が想定されます。「不貞慰謝料」「離婚慰謝料」などと、呼ばれています。
   それぞれ、最後の不貞行為(の加害者を知って)から3年間、離婚をしたときから3年間の消滅時効にかかります。判決の元になった事案は、不貞行為から3年の時効期間が経過してしまっているが、離婚から3年は経過していないというものでした。そして、「離婚に伴う慰謝料」は請求できないと判示しています。「不貞慰謝料」について請求できないとは言っていないのです。本件では消滅時効により請求できなかっただけです。
   
つまり、配偶者は、不貞相手に対し、「離婚慰謝料」は請求できないが、「不貞慰謝料」は請求できる、ということになります。
   
もっとも、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚させたような「特段の事情」があるときには、不貞相手に対しても「離婚慰謝料」を請求することができます。

   今後は、不貞相手に対し、慰謝料請求をしたい場合は、時効期間が経過していないか注意する必要があります。これまでは、不貞行為から3年経過していても、不貞と離婚との因果関係があれば、離婚慰謝料を請求できるかも、と説明することがありましたが、本判決により、不貞慰謝料の請求を急ぐ必要がある事案も出てくるかもしれません。
   また、これまで慰謝料額の認定にあたり、夫婦が離婚したか否かが重要なポイントになっていました。これは、不貞したけど離婚にまでは至らなかった場合よりも、離婚に至ってしまった方が精神的苦痛が大きいとされてきたからです。今後は、不貞相手に対しては、特段の事情がない限り、不貞慰謝料しか請求できなくなるため、金額的には、低額になってしまうかもしれません。とはいえ、不貞慰謝料しか請求できなくとも、結果的に離婚にまで至ってしまった場合は配偶者の受ける精神的苦痛は大きくなりますから、慰謝料額を増額する一事情として考慮されるかもしれませんので、この点については、今後の下級審の判例の蓄積が待たれるところです。

                         平成31328()
   慰謝料について詳しく知りたい方はコチラ
   

 

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