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30代 女性 会社員
依頼者は、夫から離婚の要求を受けていました。
依頼者は、当初は、関係の修復を期待し、離婚を拒否していましたが、慰謝料を支払うことに加え、子の養育にかかる費用を負担することを条件に、離婚することに合意しました。
養育費については、裁判所で用いられている標準算定方式を利用した適正な額となりました。
子どもはまだ10歳でしたが、将来、大学に進学する場合の学費(入学金、授業料)、塾代、自動車教習代、歯科矯正代の負担も約束する内容で、調停が成立しました。
歯科矯正費用は、子どもが小学生頃に、よく問題になります。
費用が50万円から100万円くらいかかることが多く、母子家庭の妻には、負担が重いため、夫の協力が必要となります。
同居中は、口約束では支払うと言っているケースでも、いざ調停になると、支払を渋るということがあります。また、離婚協議の際に、すでに治療が開始されていれば、金額がある程度明示されるため、いくら支払うのか協議しやすいのですが、今後いくらかかるのかわからないというケースですと、夫側としては、ますます支払を渋るということになりがちです。
本件では、夫側に早く離婚したいという事情があったため、合意してもらえました。しかし、通常は、将来発生するか不確定なものについては、なかなか合意が得られず、問題を先送りせざるを得ない場合も多いです。
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