〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1−8−20 シャローナビル7階北側

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

金山駅徒歩3分

夜間・土日相談できます(要予約)

お気軽にお電話ください

052-684-7895

財産分与5

自宅の持分の譲渡を受けて和解離婚した事例

50代 女性 会社員

   依頼者は、離婚後も子どもと自宅に住み続けたいという希望がありました。
   しかし、自宅の持分が2分の1ずつの共有となっており、夫も譲らなかったため、離婚訴訟の判決でも、共有のままとなってしまいました。

   控訴審においてもそのままの判決が維持されそうな流れでしたが、結審後の和解協議の中で、慰謝料や他の財産給付を放棄する代わりに、自宅の持分を全部取得することができました。 

  財産分与は、審判や裁判により一定の結論は出るのですが、不動産については離婚後も夫婦で共有のままになってしまうことがあります。そのままですと、離婚は解決したけど、紛争を先送りすることになってしまいます。本来、離婚訴訟の中で解決すべきことなのですが、代償金の支払いが困難であったり、持分をいずれに所属させるか不明な場合は、共有状態がそのままとなってしまうのです。
   そこで、離婚後に、共有物分割請求訴訟をすることが考えられます。
   共有持分を欲している側が、代償金を支払う代わりに、相手方の持分を取得するという解決が一般的ですが、不動産を売却して売買代金を折半するということもあります。
   本件では、控訴審の中で、夫が自宅を手放す決断をし、他の金銭給付の支払いを免れるという決断をしたため、離婚訴訟の中で、和解をすることができました。

 

お気軽にお問い合わせ下さい

離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。

<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-684-7895

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せは
こちら

052-684-7895

受付時間
9:30~18:00
受付時間中にご予約頂いた場合は土日夜間も相談可
キッズスペースあります
金山駅歩3分!

お問合せフォーム


ごあいさつ

代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

弁護士紹介