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弁護士によるコラム93

同性婚の禁止は法の下の平等に反すると判断した画期的判決

   2021317日、同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だとして、北海道の同性カップルが国を訴えていた訴訟で、札幌地方裁判所は、同性カップルの結婚を認めないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断しました。同性婚を認める司法判断は初めてなので、画期的な判決ということができます。まだ地裁レベルの判決ですが、全国的に5つの地裁で同種の訴訟が提起されており、引き続き注目されます。

   判決は、「性的指向」とは、「人が情緒的、感情的、性的な意味で、 人に対して魅力を感じることであり、 このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、 同性に対して向くことが同性愛である」と定義した上で、「性的指向」は「自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であるといえ、性別、人種などと同様のものということができる」と判示しました。 

   そして、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定めた憲法24条については、「異性婚について定めるものであり、同性婚について触れるものでないことも併せ考慮すれば、同条は、同性愛者が異性愛者と同様に上記婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に、これに対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するものとは解されない」として、同条が同性婚を禁止していないことを明らかにしました。 

   民法及び戸籍法の婚姻に関する規定が、「異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、 同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として、憲法14条1項に違反すると認定しました。
   つまり、同性婚が禁止されている現行の民法及び戸籍法の婚姻に関する規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断したのです。

   もっとも、国に対する賠償請求については、諸外国において同性婚が導入されるようになってから日が浅く、国内においても同性婚について肯定的な意見が多数になったのは比較的最近のことであること、また、同性婚に対し否定的な意見も少なからず存在することや、同性愛者のカップルに対しどのような法的保護を与えるかについては、国会に立法裁量に委ねられていること、これまで同性婚に関する司法判断が示されてこなかったこと等から、国会が正当な理由なく立法措置を長期間怠っていたとまではいえないとして、否定されています。

   判決は、これまでの同性愛者に対する医学的、社会的評価の変遷や、諸外国における同性婚制度の広がり、同性愛者に対する国民の意識の変化等を丁寧に認定した上で、現行の規定が憲法違反とする結論を導き出しています。時代の変化に合わせた画期的判決ということができるでしょう。

2021322

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