医師の方は、一般に所得の多い方が多く、財産分与や養育費の請求が高額となりがちです。また、不動産、効果な宝飾品、株式等などは、金銭のように単純に2等分するのが難しく争いが生じることもあります。
そのため、弁護士が介入する必要性が高いといえるでしょう。
財産分与は、通常、2分の1ルールと言って、夫婦の共有財産を2等分に分けるのが一般的です。
しかし、開業医として多額の資産を形成した場合のように、個人の特殊な能力や努力によって多額の資産が形成されたような場合には、2分の1ルールが適用されないケースもあります。
そもそも、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力しあって形成した財産を、離婚に際して半分に分けましょう、という制度ですから、一方配偶者の才能や労力により資産が築かれたようなケースでは、2分の1以上になることもあり得るということです。
夫が医院を経営していたケースで、夫の医師ないし病院経営者としての手腕、能力を高く評価し、経営につき一人で采配を振るっていたこと、実質上の出資者も夫のみであったことなどから、妻が主張した2分の1ルールを採用せず、2億円の請求に対し2000万円のみを認定した判例です(ただし、分与割合については明示せず、諸般の事情を考慮して分与額が認定されています)。
(福岡高等裁判所判決/昭和42年(ネ)第288号、昭和42年(ネ)第289号)
医師が配偶者を医院の従業員として雇用しているケースは多く見られます。
そのような場合、離婚するときに、配偶者を解雇することができるのでしょうか。
離婚という夫婦間の問題と解雇という雇用関係の問題は、全く別個です。したがって、離婚したからといって直ちに配偶者を解雇することはできません。
従業員を解雇するには、客観的・合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当と認められるような場合でないと無効となります。離婚により、勤務態度が多少悪くなったというだけでは、解雇は認められません。
もっとも、離婚の理由が医院内の不倫問題のような場合は、解雇を有効とする判断もあり得ます。
このように、医師の離婚には、夫婦間の問題にとどまらず、経営者としての判断が求められることもありますので注意が必要です。
医師の方が離婚をする場合には、争いのある場合はもちろん、争いのない場合であっても、紛争を避けるためできるだけ早く離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧め致します。
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