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弁護士によるコラム15

婚姻費用の請求が認められない場合

   婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもの生活費です。
   
夫婦は、この費用を、収入などに応じて分担する義務を負っています。
   
そのため、夫婦仲が悪くなって別居した場合や、同居中でも配偶者が生活費を渡さないような場合、配偶者に対して、お互いの収入などに応じ、婚姻費用を支払うように請求できることが原則です。

 
   
しかし、婚姻費用の請求が権利濫用(民法1条3項)にあたる場合には、請求は認められません。
   
どのような場合に請求が認められないのか、ご説明します。

 
   
まず、別居の原因や婚姻関係が破たんした原因が、婚姻費用を請求する側にあるケースです。
   
例えば、不貞行為を行っていた配偶者が家出してから他方に請求する場合などです。
   
なお、夫婦の双方が、別居や婚姻関係の破たんについて責任がある場合には、婚姻費用の請求が認められる傾向にあります。

 
   
また、夫婦には同居義務がありますので、請求者が正当な理由なく同居を拒んで別居しているような場合には、請求が認められないことがあります(釧路家裁審判昭和41年7月9日)。

 
   
この他にも、いったん離婚に合意して多額の離婚給付金の授受が行われた後、再度離婚について紛争が起こっていた事例に関し、離婚給付金を生活費に使用することができることなどを理由に、婚姻費用の分担請求を認めなかった事例があります(広島高裁決定平成4年6月26日)。

 
   
もっとも、このように、配偶者の生活費については請求が認められない場合でも、子どもに関する生活費は請求できます。そのため、不貞行為を行っていた妻が子どもを連れて家出したような場合、妻の生活費を請求することは認められませんが、子どもの分の請求は認められる可能性があるということです。

                        平成27年10月25日

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代表弁護士宮本大祐
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