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弁護士によるコラム16

調停手続き

 「調停」と聞くと、裁判所において複雑で難しい手続きが行われるという印象をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

   しかし、調停は、当事者の話し合いの場であり、法律について知識がない人でも行うことが可能な手続きです。
   
具体的な手続きの内容をご紹介します。

   
まず、調停とは、当事者の合意によって争いを解決するための手続きです。裁判とは違い、裁判官が最終的な紛争解決の判断を行うことはありません。

   
調停を行うためには、「申立て」をする必要があります。裁判所に申立書と戸籍謄本等の必要書類を提出することになります。裁判所の窓口に行ったり、電話をすると、申立書の書き方や提出書類について説明を受けることができます。

   
申立てをして1週間程度経過すると、裁判所から、申立てをした人と、相手方に対して、調停が行われる日程(調停期日)や提出が必要な書類について連絡する文書が届きます。
   
調停期日は、申立てをしてから1か月後くらいを目安に指定されることが多いです。調停期日は平日のみであり、土日祝日には行われません。

   
調停期日には、当事者双方が裁判所に出向くことが原則です。
   
当事者は、受付をした後、別々の待機室で待つことになります。
   
その後、調停委員が待機室まで呼びに来て、当事者が片方ずつ、部屋に通されます。調停委員とは、非常勤の国家公務員で、弁護士、医師、建築士、公認会計士、大学教授、会社員など、さまざまな身分の人がいます。男女2人が一組となり、ひとつの事件を担当します。

   
部屋に通されると、調停委員の質問に答える形で自分の言い分を述べることになります。30分程度話しをした後、待機室に戻り、調停委員が相手方の話を聞くのを待っているという手順を2、3回程度繰り返します。

   このような手続きで、調停委員が、当事者の言い分を交互に聞いていき、双方の歩み寄りを促していきます。
   
1回の調停期日は、2~3時間くらいかかります。調停期日が1回で終わることは少なく、1か月に1回くらいの頻度で行われる調停期日を何度か繰り返すことになります。

   
   
調停で合意に達した場合、調書が作成されます。この調書は、裁判の判決と同じ効力がありますので、調停で約束されたことが守られないときには、履行の勧告や金銭の支払いを命じる制度を利用することができます。

                         平成27年11月13日

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