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弁護士によるコラム21

面会交流に関する取り決めの効力

   面会交流とは、離婚後、子どもと別に暮らすことになった親と子どもが会う機会を設けることです。
   
離婚の際、面会交流については必ずしも取り決めをする必要はありませんが、弁護士や裁判所が関わる離婚の場合、取り決めをするケースがほとんどです。

   
取り決めの内容については、法律上の決まりはありません。子どもとの関係性や子どもの年齢等を考慮して決めていくことになります。
   
欧米では、「月に2回程度、週末を別に暮らすことになった親の下で過ごす。」というような取り決めをすることが多いようです。
   
日本の裁判所の調停において取り決めをする場合、月に1回程度の宿泊を伴わない面会交流をするという内容になることが多くなっています。数時間、ショッピングセンターや公園で遊んだり、一緒に食事をして過ごすようです。

   
面会交流について取り決めをした後、その内容が守られないためにトラブルが発生することがあります。
   
そのような場合、子どもを強制的に連れてきて面会を実現させるような制度は用意されていません。また、子どもを会わせない親に対する金銭的な請求をするために間接強制という制度がありますが、認められるケースはごくわずかです。


   つまり、面会交流は子どもと一緒に暮らしている親の意向に左右される可能性が高いということです。そのため、離婚後の子どもとの関係を良好に保つためには、子どもと一緒に暮らしていく親とも、意思疎通ができるようにしておくことが大切になります。

   
親同士が連絡を取り合って面会交流を行うことが困難である場合には、FPIC等のNPO法人を利用することをあらかじめ決めておく方法もあります。

   
離婚は、子どもに非常に大きな影響を与えることがありますので、離婚後の面会交流について、子どもの成長を一番に考えて親が協力していくことが望まれます。

                         平成28年1月22日

   面会交流について詳しく知りたい方はコチラ

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