現在,夫婦別姓が認められておらず,また,離婚時に母親が子どもの親権を取得することが多いため,離婚後,女性が婚姻時の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り,子どもの戸籍も新しく作った自分の戸籍に移すという手続きを行うケースが多いです。
この手続きは,市区町村役場だけでなく,家庭裁判所での手続きも必要であり,少し複雑になっています。そこで,手続きの流れをご紹介します。
1 離婚届の提出
届出期間:調停成立後10日以内
届出の場所:本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場
(郵送や第三者によっても手続ができます。)
必要書類:離婚届(証人や配偶者の署名押印はいりません。
調停調書の謄本
届出人の身分証明書(郵送の場合は不要)
届出人の印鑑(認印可)
*第三者が提出する場合、その第三者の身分証明書が必要です。
*本籍地以外の役場に提出する際は、夫婦の戸籍謄本が必要です。
*外国籍の方は、他にも書類が必要な場合があります。
2 新しい戸籍作成
➀ 旧姓に戻す場合
離婚届提出の際,離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックし,新しい 本籍地や筆頭者の氏名(ご自分の名前)を記載して提出します。
新しい戸籍を取得できるようになるまでに、約1週間から2週間かかり ます。
② 婚姻時の姓のままにする場合
「婚氏続称届」を提出する必要があります。
届出期間:離婚成立(調停成立日)から3か月以内
*この期間を過ぎると,家庭裁判所での手続きが必要になり ます。
届出の場所:届出人の本籍地又は住所地の市区町村役場の戸籍担当課
(郵送でも手続ができます。)
必要書類:届出書(市区町村役場に置いてあります。)
届出人の印鑑(認印可)
届出人の身分証明書(郵送の場合は不要)
*離婚届提出とは別の機会に届出をする場合で、本籍地以外 の役場に提出するときは、届出人の戸籍謄本(離婚後のも の)が必要です。
3 子どもの名字の変更
新しく作成した戸籍に子どもを移す場合,子どもの名字を変更する手続き が必要です(旧姓に戻す場合も、婚姻時の名字を使用する場合も、同様で す。)。
そのためには,まず,「子の氏の変更許可の審判」の申立てを行う必要が あります。
申立てをする場所:子の住所地の家庭裁判所
(郵送でも手続ができます。)
申立人:子ども(子どもが15歳未満の場合,親権者又は後見人が代理人 となる必要 があります。)
必要書類:申立書(家庭裁判所やホームページで取得可能)
子の戸籍謄本(全部事項証明書)
母又は父の戸籍謄本(全部事項証明書,「離婚」の記載がある もの)
申立人の身分証明書(郵送の場合は不要)
収入印紙,郵便切手
期間:名古屋家庭裁判所の場合,申立てから結果が出るまでに,約5日か かります。
*急いでいる場合には,即日に処理できる方法(即日審判)をとる ことができる可能性があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わ せください。
4 子どもの戸籍を移す(入籍の届出)
届出の場所:子の本籍地又は住所地の市区町村役場
必要書類:入籍届(区役所で取得可能)
子の氏の変更許可の審判書謄本
届出人の身分証明書(郵送の場合は不要)
*本籍地以外で届け出る場合,子どもの戸籍謄本が必要です。
期間:新しい戸籍を取得できるようになるには、約10日かかります。
平成28月3月8日
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