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弁護士によるコラム48

子どもの手続代理人とは

   離婚協議は、夫婦が当事者として話し合いを進めていきます。子どもの生活を大きく左右することになる、「親権」や「養育費」といった条件についても、親が決めるというケースがほとんどです。
   
そのため、「子どもの意思はどうなるのか」といった疑問の声を聞くことも少なくありません。

   
子どもの意思をきちんと確認したいというケースでは、子どもの手続代理人の制度の利用を検討することになります。
   
この制度は、子どもの「意見表明権」(子どもの権利条約12条)を保障するための制度として、2013年1月1日に施行された家事事件手続法によって導入されたものです。

   
この制度の導入により、子どもが、離婚調停や、親権者の指定や変更、監護権者の指定、面会交流、子の引渡し等の審判や調停に参加できるようになりました。
   
ただし、参加が認められるためには、「自分の行為の結果を判断することのできる精神能力」が必要とされています。具体的には、小学校高学年から中学校以上であれば、この能力が認められるケースが多いようです。

   
子どもが手続に関与する方法としては、子どもが裁判所に申立てを行う方法と、裁判所が決定により子どもを参加させる方法があります。夫婦のどちらかが、子どもの参加を望む場合には、裁判所に対して、子どもを参加させるように促したり、子どもに参加の手続きをするように促すことになります。

   
子どもが単独で裁判所での手続きに対応することは難しいため、手続代理人として、弁護士を依頼できる制度が整備されています。
   
弁護士への依頼は、裁判所に対して選ぶように請求することもできますし(「国選」といいます。)、個人的に依頼をすることもできます(「私選」といいます。)。

   
子どもの手続代理人となった弁護士は、手続において子どもの意思を代弁すること、子どもに対して適切な情報提供を行うことなどを通じ、子どもの利益にかなう解決を目指して活動することになります。

平成29年4月3日

   

   

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代表弁護士宮本大祐
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