〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1−8−20 シャローナビル7階北側

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

金山駅徒歩3分

夜間・土日相談できます(要予約)

お気軽にお電話ください

052-684-7895

弁護士によるコラム47

面会交流が行われない場合の対処方法

   

   子どもがいる夫婦が離婚する場合,子どもとの面会交流について,協議が必要になります。
   
   
一般的には,月に1回程度の面会を約束することが多くなっています。
   
このような一般的な取り決めについて,子と離れて暮らすことになる親(「非監護親」といいます。)から,面会の回数が少なすぎるとして疑問の声があがり,話し合いが難航することが少なくなりません。

 そして,離婚後にも,監護親が,非監護親に子どもを会わせないことにより,面会の実施についてトラブルが発生することがあります。
   
このような事態が発生した場合に,非監護親がとりうる手段として,裁判所に間接強制の申立てを行うことが考えられます。
   
間接強制とは,裁判所が,監護親に対し,面会交流を行わない場合に,金銭の支払いを命じる決定を出すことで,面会交流を行うように促す手段です。

 

 ただし,裁判所は,単に面会交流を行わないことのみで,間接強制の判断をするわけではありません。
   
監護親が,正当な理由がないのに義務の履行をしない場合に,特別の事情がない限り,間接強制の決定をすることができます(大阪高決平成14年1月15日参照)。

 

 監護親が面会を拒否しうる「正当な理由」とは,子どもが,非監護親に対して,同居中の非監護親の態度に起因する拒否感情を抱いているため,面会を行うことで,子が情緒的に混乱するおそれがある場合などです。
   
例として,同居中に,子に対して暴力を振るった非監護者の面会交流の申立てを却下した事例があります(横浜家審平成14年1月16日)。
   
また,非監護者が犯罪等の問題行動を起こした場合や,面会交流のルールを遵守しない場合も,この「正当な理由」になりえます。

 

 非監護親が間接強制を求めることが許されない「特別の事情」とは,面接の交渉が復縁を目的としている場合や,面接交渉の方法や手段が不適当な場合などです。

 

 子どもを争いに巻き込み,精神的な負担をかけることがないよう,双方の親が配慮していくことが必要です。

                                                                        平成29年3月7日 

   面会交流について詳しく知りたい方はコチラ  

   

お気軽にお問い合わせ下さい

離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。

<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-684-7895

受付時間:9:30~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せは
こちら

052-684-7895

受付時間
9:30~18:00
受付時間中にご予約頂いた場合は土日夜間も相談可
キッズスペースあります
金山駅歩3分!

お問合せフォーム


ごあいさつ

代表弁護士宮本大祐
得意分野
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

 依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
 老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。

弁護士紹介